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2017年1月学科試験問40  「空き家に係る~特例」について

コバヤシさん
(No.1)
↑表題の設問、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」
について特例が受けられる要件に関して教えてください。
この特例(3000万円控除)を受けられる要件は、選択肢1にある、
『1981年(昭和56年)6月1日以後に建築されたもの』 ←は  ×(誤答)で、
正しくは「以後」ではなく「以前」です。
これは参考書やネットで調べてみてもそのような制度と記されています。
しかし一方、選択肢3にある、『現行の耐震基準を満たしていない場合、耐震基準を満たすように耐震リフォーム~』云々というように、
こちらでは、耐震基準を満たす必要性が求められます。
1981年(昭和56年)6月1日【以前】とは旧耐震基準で、
現行基準より耐震性が無いわけですが、
なぜ、旧耐震基準の時期に建てられた建築物が要件なのに、
耐震性が求められるのか?
この理屈、制度の考え方としての “本質” がよくわかりません。
なんだか矛盾している様に感じて納得がいかないのです。
とりあえず、「そういうモノ」として理屈抜きに暗記することにしていますが、
すっきり納得がいく、この特例の本質的な考え方をどなたか教えてください。
2024.03.05 05:06
あさみさん
(No.2)
旧耐震家屋(土地)を、
新耐震にして譲渡しているか?
または、
取り壊して土地を譲渡しているか?
が要件になります。
(他細かい要件は割愛します)

選択肢1は、
旧耐震家屋かどうか?

選択肢3は、
旧耐震家屋(土地)を、
新耐震にして譲渡しているか?
または、
取り壊して土地を譲渡しているか?

譲渡する時に、
旧耐震家屋は残しておくなよっ!
って事ですね。
2024.03.05 20:24
コバヤシさん
(No.3)
あさみさま、
明快な回答、ありがとうございます。
    ↓  ↓
> 譲渡する時に、
> 旧耐震家屋は残しておくなよっ!
> って事ですね。

なるほど・・
そういう意図なんですね。

ようは、
旧耐震の地震に弱い、
危険な家屋を日本から一掃したい!

そんな考えが背後にあって、
それを実現化するために、
この特例を利用して旧耐震家屋をなくしていく。

そういうことなんだ!
スッキリしました。

だから、
1981年6月1日以前の、
旧耐震建物が、
「3000万円控除してやる」という
対象になっていて、

1981年6月1日以後の、
新耐震基準の建物は、
「当たり前」として、
控除の特例対象から外れている理由なのか・・!
    ↓  ↓
> 旧耐震家屋(土地)を、
> 新耐震にして譲渡しているか?
> または、
> 取り壊して土地を譲渡しているか?
    ↑

これを頭に入れておけば、
この論点の問題は、迷わず解けますね。
制度や法律は、その背後にある意図を理解しておけば、
暗記量も少なく正解が導きやすくなりますね。

名回答、ありがとうございました。
2024.03.06 06:44

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