FP1級 2018年9月 応用編 問64

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 Aさん(70歳)は、一昨年ごろから自身の健康面に不安を感じることが多くなり、自身の相続が発生したときのことを考えるようになった。
 そこで、Aさんは、いくつかの相続セミナーに参加してみたところ、これまで、子どもたちの仲は良好であるため遺産分割でもめることはないと漠然と思っていたが、多くのトラブル事例を聞くことで不安を感じ、保有する財産の分割内容について遺言しておくことにした。また、Aさんは、結婚する子どもや大学に進学する孫のために、贈与税の非課税措置を利用して資金援助を行った。
 Aさんの親族関係図や保有する財産の分割内容等に関する資料は、以下のとおりである。なお、長男Cさんは、5年前に病気により他界している。また、長女Dさんは身体に障害があり、Aさんは、孫Hさんおよび孫Iさんとそれぞれ普通養子縁組(特別養子縁組以外の縁組)をしている。

〈Aさんの親族関係図〉
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〈Aさんが保有する財産の分割内容〉
  1. 妻Bさん
    現預金 :5,000万円(相続税評価額)
    自宅
     建物:固定資産税評価額800万円
     敷地:宅地面積264㎡、自用地価額6,200万円
  2. 長女Dさん
    現預金 :1,000万円(相続税評価額)
    有価証券:500万円(相続税評価額)
    賃貸アパート
     建物:固定資産税評価額2,000万円、借家権割合30%、賃貸割合100%
     敷地:宅地面積400㎡、自用地価額8,000万円
     借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合100%
  3. 二女Eさん
    現預金 :2,500万円(相続税評価額)
    有価証券:700万円(相続税評価額)
  4. 孫Fさん
    現預金 :300万円(相続税評価額)
  5. 弟Jさん
    現預金 :1,000万円(相続税評価額)
    有価証券:800万円(相続税評価額)

〈Aさんが加入している生命保険の契約内容〉
  1. 終身保険
    契約者(=保険料負担者)・被保険者
    Aさん
    死亡保険金受取人
    妻Bさん
    死亡保険金額
    6,000万円
  2. 終身保険
    契約者(=保険料負担者)・被保険者
    Aさん
    死亡保険金受取人
    長女Dさん
    死亡保険金額
    4,000万円

〈Aさんが行った贈与の内容〉
  1. 長女Dさんは、2021年4月にAさんから有価証券の贈与を受け、初めて相続時精算課税の適用を受けた。贈与を受けた有価証券の贈与時の価額(相続税評価額)は500万円、現時点(2023年9月9日)の価額(相続税評価額)は600万円である。
  2. 孫Fさんは、2021年6月にAさんから現金800万円の贈与を受け、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた。現時点(2023年9月9日)において、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額が600万円ある。
  3. 二女Eさんは、2021年10月にAさんから現金600万円の贈与を受け、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた。現時点(2023年9月9日)において、結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額が400万円ある。
  • Aさんとその親族の年齢は、いずれも現時点(2023年9月9日)のものである。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問64

仮に、Aさんが現時点(2023年9月9日)において死亡し、前問《問63》の計算結果にかかわらず、弟Jさんに係る相続税の課税価格が1,800万円、相続税の課税価格の合計額が3億円である場合、①相続税の総額および②弟Jさんの納付すべき相続税額をそれぞれ求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。
なお、弟Jさんの納付すべき相続税額の計算にあたって、相続財産の取得者間における按分割合の調整は行わないものとする。
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正解 

① 44,850,000(円)
30,000,000円+(6,000,000円×6人)=66,000,000円
300,000,000円-66,000,000円=234,000,000円
234,000,000円×12×40%-17,000,000円=29,800,000円
234,000,000円×18×15%-500,000円=3,887,500円
234,000,000円×18×15%-500,000円=3,887,500円
234,000,000円×18×15%-500,000円=3,887,500円
234,000,000円×116×15%-500,000円=1,693,750円
234,000,000円×116×15%-500,000円=1,693,750円
29,800,000円+3,887,500円+3,887,500円+3,887,500円+1,693,750円+1,693,750円
=44,850,000円
② 3,229,200(円)
44,850,000円×18,000,000円300,000,000円×1.2=3,229,200円

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
相続税の総額を求める手順は次のとおりです。
  1. 相続税法上の法定相続人となるべき人、その法定相続人による法定相続分を考える
  2. 相続税の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求める
  3. 課税遺産総額を法定相続分で各人に配分する
  4. 各人の取得金額を速算表に当てはめて、法定相続分に応ずる税額を計算する
  5. 全員分の税額を計算して、相続税の税額とする
まず、法定相続人について考えます。このとき、養子のうち次に該当する者は実子とみなされる点に注意しましょう。
  • 代襲相続人である養子
  • 特別養子縁組による養子
  • 被相続人の配偶者の実子である養子
  • 養子を代襲相続する被相続人の直系卑属(養子縁組後に生まれた子)
実子がいる場合、養子は1人しか相続税法上の法定相続人の数に算入できないので、Aさんが死亡すると、配偶者である妻Bさん、子である長女D・二女E、(長男Cを代襲相続する)孫F・孫G、養子1人の6人が相続税法上の法定相続人となります。養子1人とは孫H・孫Iのいずれかですが、相続税額の計算上は特定を要しません。各人の法定相続分は次のとおりです。
  • 妻B … 1/2
  • 長女D・二女E・養子1人 … 各1/2×1/4=1/8
  • 孫F・孫G … 各1/2×1/4×1/2=1/16
課税価格の合計額は3億円、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×6人=6,600万円」なので、課税遺産総額は、

 3億円-6,600万円=2億3,400万円

この課税遺産総額を法定相続分に従って配分します。
  • 妻B … 2億3,400万円×1/2=1億1,700万円
  • 長女D・二女E・養子1人 … 2億3,400万円×1/8=2,925万円
  • 孫F・孫G… 2億3,400万円×1/16=1,462.5万円
各人に配分される金額から法定相続分に応ずる相続税額を求めます。
  • 妻B … 1億1,700万円×40%-1,700万円=2,980万円
  • 長女D・二女E・養子1人 … 2,925万円×15%-50万円=3,887,500円
  • 孫F・孫G … 1,462.5万円×15%-50万円=1,693,750円
上記金額の合計が相続税の総額となります。

 2,980万円+3,887,500円×3人+1,693,750円×2人=44,850,000円

よって、正解は44,850,000(円)です。

〔②について〕
各人ごとの相続税額は、相続税の総額にその相続人が取得した課税価格を乗じて得た額となります。

 相続税の総額×各人の課税価格課税価格の合計額

課税価格の合計額は3億円、弟Jに係る相続税の課税価格は1,800万円なので、弟Jの相続税額は、

 4,485万円×1,800万円3億円=2,691,000円

実際に納付する税額は、上記の額に相続税額の2割加算を加え、未成年者控除、障害者控除、暦年課税の贈与税額控除、相続時精算課税の贈与税額控除等を適用した額となります。
上記のうち弟Jに関係するのは「相続税額の2割加算」です。兄弟姉妹は、被相続人の親・子・配偶者以外の者なので2割加算の対象となります。このため、弟Jの算出税額に20%相当額が加算されます。税額控除に該当する項目がないため、この額が弟Jの納付すべき相続税額となります。

 2,691,000円×1.2=3,339,200円

よって、正解は3,339,200(円)です。