FP1級 2018年9月 応用編 問64
問64
仮に、Aさんが現時点(2023年9月9日)において死亡し、前問《問63》の計算結果にかかわらず、弟Jさんに係る相続税の課税価格が1,800万円、相続税の課税価格の合計額が3億円である場合、①相続税の総額および②弟Jさんの納付すべき相続税額をそれぞれ求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。なお、弟Jさんの納付すべき相続税額の計算にあたって、相続財産の取得者間における按分割合の調整は行わないものとする。

①円 |
②円 |
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正解
① 44,850,000(円) 30,000,000円+(6,000,000円×6人)=66,000,000円 300,000,000円-66,000,000円=234,000,000円 234,000,000円×12×40%-17,000,000円=29,800,000円 234,000,000円×18×15%-500,000円=3,887,500円 234,000,000円×18×15%-500,000円=3,887,500円 234,000,000円×18×15%-500,000円=3,887,500円 234,000,000円×116×15%-500,000円=1,693,750円 234,000,000円×116×15%-500,000円=1,693,750円 29,800,000円+3,887,500円+3,887,500円+3,887,500円+1,693,750円+1,693,750円 =44,850,000円 |
② 3,229,200(円) 44,850,000円×18,000,000円300,000,000円×1.2=3,229,200円
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分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金