相続税の2割加算について
ガンバルンバさん
(No.1)
2024.03.08 13:04
にきゅんきゅさん
(No.2)
**普通養子縁組**が成立すると、養子は実子と同様に養親の第1順位の相続人となります。 このため、被相続人Aの弟Hが普通養子として受け取った財産は、相続税の2割加算の対象にはなりません。
相続税の2割加算は、被相続人の配偶者や1親等の血族以外の相続人が相続財産を取得する場合に適用される制度です。 養子は一親等の法定血族であるため、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
したがって、被相続人Aの弟Hが普通養子として受け取った財産は、相続税の2割加算の対象外です。
相続税額の2割加算の対象になる人
例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。
(1) 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)
(2) 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
2024.03.08 23:50
ガンバルンバさん
(No.3)
早速の詳しい回答ありがとうございました。ようやく理解することができました。助かりました。
2024.03.09 20:36