2022年5月 応用編 問57 減価償却の箇所

ふくさん
(No.1)
「1.減価償却費に関する事項」に書かれている、「減損損失2,500千円の計上は、税務上損金の額として認められないことが判明した。」という文言は解答には使わないのでしょうか?
「③減価償却の償却超過額」のところで使用しておらず、他でも使っていないようにみえます。使わないとすると、この1文はどのような意味なのでしょうか?
2024.04.14 07:37
管理人
(No.2)
当サイトの解説をお読みいただいておりますでしょうか?
https://fp1-siken.com/kakomon/2022_5/oyo/57.html

減損損失の2,500千円は、減価償却費の償却超過額を求めるうえで使っています。損金と認められないので、一部を減価償却費に含めて損金処理している形となります。
2024.04.14 15:52
ふくさん
(No.3)
返信ありがとうございます。質問がわかりづらく申し訳ありません。
「減損損失2,500千円の計上は、税務上損金の額として認められないことが判明した」のところがわからなかった(2,500千円は損金参入出来ないと読めた)のですが、解説の「一定の事実が生じた場合でなければ税法上の益金・損金として容認されませんが、減価償却資産の減損損失については、例外的にその期の減価償却費に含めて損金にすることができます」の箇所により、つまるところ減損損失2,500千円は減価償却費に含める事で損金に算入できると理解しました。
どうもありがとうございました。
2024.04.14 21:33

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