2024年1月基礎編《問24》金融商品取引

まだら雁さん
(No.1)
2024年1月の基礎編《問24》の選択肢4)の説明が理解できず、
困っています。
被相続人の預金の取扱いが、預け先金融機関の破綻前と後では
異なることが、何故なのか分からないのです。
遺産分割前と後では、取扱いが異なるのは、理解できるのですが。
2024.04.06 11:15
管理人
(No.2)
破綻時点において預貯金債権を有している人が異なるからです。

相続開始前の破綻では、破綻時において預貯金債権は被相続人に帰属するので被相続人名義で名寄せされます。相続開始されると、預貯金債権は遺産分割の成立までは相続人の共有となりますので、相続開始後の破綻では相続人名義で名寄せされます。
2024.04.06 17:30
まだら雁さん
(No.3)
早速のご回答有難うございます。
ただ、相続開始前の預金は、(被相続人となる)預金者のもの。
相続開始後は、相続人の共有財産となることは、理解できます。
この事は、預け先金融機関の破綻の前か後には、影響を受けないと
思います。
「金融機関の破綻後」という文言は、受験者を惑わすものだった
のでしょうか。
2024.04.06 18:24
にきゅんきゅさん
(No.4)
被相続人(預金者)の死亡と金融機関の破綻(経営破綻)のタイミング、そして遺産分割が行われたかどうかによって、預金がどのように扱われるか(名寄せされるか)を説明しています。以下に、それぞれのシナリオを簡単に説明します。

1. 被相続人が金融機関の破綻前に死亡した場合:
   - 遺産分割協議が成立している場合、被相続人の預金は各相続人の預金として分割され、それぞれの名前で管理(名寄せ)されます。
   - 遺産分割がまだ行われていない場合、最初は各相続人自身の預金だけがそれぞれの名前で管理され、遺産分割が行われた後に被相続人の預金も含めて再度名寄せが行われます。

2. 被相続人が金融機関の破綻後に死亡した場合:
   - この場合、被相続人の預金はそのまま被相続人の名前で管理(名寄せ)されます。

また、相続が開始する前に金融機関が破綻した場合、破綻時点での預貯金債権は被相続人に帰属するため、被相続人の名前で管理されます。
一方、相続が開始した後に金融機関が破綻した場合、遺産分割が成立するまでは預貯金債権は相続人全員の共有となるため、相続人の名前で管理されます。
これが、相続と金融機関の破綻のタイミングによって預金の管理方法が変わる理由です。
2024.04.07 04:51
まだら雁さん
(No.5)
質問者の私の理解が曖昧な為に、更なるご回答を有難うございます。
お二方のご回答から理解したと思われることを、
金融機関の破綻前と後に区別して以下に書いてみます。

《破綻前》・・・通常の金融機関取引
①名義は被相続人(預金者)のままだが、相続人の共有財産である。
②遺産分割が成立すれば、相続人の預金となる。
《破綻後》
①名義は被相続人(預金者)のままであり、相続人の共有財産にならない。
②遺産分割が成立すれば、相続人の預金となる。

相続発生時に、被相続人の預金が、相続人の共有財産になるかならないか
ではないですね。まだ理解できていないようです。
2024.04.07 18:21

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