FP1級 2024年1月 応用編 問53
lonmenさん
(No.1)
FP1級 2024年1月 応用編 問53
障害認定日の属する月の被保険者期間は計算の基礎にするので
そもそも問題に記載の「総報酬制導入後の被保険者期間:180月」は181月ではないでしょうか?
2024.04.16 22:21
にきゅんきゅさん
(No.2)
下記のスレッドでは、遺族年金のケースで同じような会話がされています。
https://fp1-siken.com/bbs/0423.html
ちゃんとは計算していませんが、問題文には
「現時点(2024年1月28日)において業務災害により~」とあるので
被保険者期間とすべき算定期間が「~2024年1月」ではなく「~2023年12月」となるため、
181月ではなく180月となる。という状況ではないでしょうか?
2024.04.18 04:44
lonmenさん
(No.3)
障害厚生年金の額の計算においては、厚生年金保険法第51条にて、
「当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。」とあり、障害認定日の属する月までの被保険者期間は、障害厚生年金の計算の基礎に含める、ということになると思います。
設例の場合、「(2024年1月28日)において業務災害により労働者災害補償保険法における障害等級1級の障害補償年金の受給権を取得し」とあるので、
障害認定日=受給権発生日、なので2024年1月となり、被保険者期間は、168月+13月(2023年1月~2024年1月まで)となり181月になると思うのですが。
障害年金の場合、老齢や遺族年金と異なる計算なので、社労士試験で頻出される論点だったと思います。今後もしFP1級試験で同じ論点で出題された際、間違っていれば自分の理解を修正できればと思い載せさせて頂きました。
2024.04.18 09:01
管理人
(No.4)
確認してみましたが、にきゅんきゅさんのご投稿どおり、現時点が1月の途中なので被保険者期間には1月分を含まないということなのではないでしょうか。
1/28から月末までの間に厚生年金の被保険者資格を喪失する可能性がありますから、まだ181月とは言えず、よって180月となっているならば合点がいきます。仮に1月末まで厚生年金の被保険者であれば、1月分が加算され、被保険者期間181月として年金額が計算されるということではないのかと存じます。
2024.04.19 22:10
lonmenさん
(No.5)
なるほど理解しました。
「現時点」が1月なので被保険者期間は12月まで算出ということなのですね。
実際の1月の試験で、設問と関係ないこの部分で考えてしまい余計な時間を使ってしまいまいた。
スッキリしました。有難うございました。
2024.04.20 09:42