FP1級 2024年1月 応用編 問53
建設業を営むX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(35歳)は、妻Bさん(35歳)、長男Cさん(8歳)および二男Dさん(3歳)との4人暮らしである。Aさんは高校卒業後、建設会社に就職したが、3年前に個人事業主として独立し、昨年、X社を設立した。X社は従業員数7名の会社であり、Aさん自身も現場で作業に従事していることから、Aさんは、自身がケガ等により障害を負った際に、社会保険制度から受けることができる給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1988年11月17日生まれ
- 公的年金の加入歴
2007年4月から2021年3月までの期間(168月)は、厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。
2021年4月から2022年12月までの期間(21月)は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している。
2023年1月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1988年7月6日生まれ
- 公的年金の加入歴
2007年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 2007年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Cさん(長男)
- 2015年9月5日生まれ
- Dさん(二男)
- 2020年3月17日生まれ
- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんによって生計を維持されているものとする。
- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問53
仮に、Aさんが労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)に特別加入しており、現時点(2024年1月28日)において業務災害により労働者災害補償保険法における障害等級1級の障害補償年金の受給権を取得し、かつ、公的年金制度における障害等級1級の障害厚生年金および障害基礎年金の受給権を取得した場合、Aさんに係る障害給付について、次の①~③に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。なお、計算にあたっては、下記の〈条件〉および〈資料〉に基づき、年金額は、2023年度価額に基づいて計算するものとする。
- 障害基礎年金の年金額はいくらか。
- 障害厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
- 障害補償年金の年金額はいくらか。なお、特別支給金は考慮しないものとする。
- 厚生年金保険の被保険者期間
- 総報酬制導入後の被保険者期間:180月
- 平均標準報酬額(2023年度再評価率による額)
- 総報酬制導入後の平均標準報酬額:40万円
- 報酬比例部分の給付乗率
- 総報酬制導入前の乗率:1,000分の7.125
- 総報酬制導入後の乗率:1,000分の5.481
- 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
22万8,700円 - 子の加算額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
1人目から□□□人目:22万8,700円
□□□人目以降:7万6,200円- 「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。
- 給付基礎日額
1万4,000円
①円 |
②円 |
③円 |
正解
① 1,451,150(円) 795,000円×1.25+228,700円+228,700円=1,451,150円 |
② 1,050,850(円) 400,000円×5.4811,000×300月×1.25+228,700円=1,050,850円 |
③ 3,198,860(円) 14,000円×313日×0.73=3,198,860円
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分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
障害基礎年金の年金額は、次のとおりです。
795,000円×1.25+228,700円×2
=993,750円+457,400円=1,451,150円
よって、正解は1,451,150(円)となります。
〔②について〕
障害厚生年金の年金額は、次のとおりです。ただし、短期要件の遺族厚生年金と同じく、被保険者期間が300月(25年)未満の場合には300月とみなして計算します。
Aさんの被保険者期間は180月なので、みなし計算の対象となります。180月すべてが総報酬制導入後の期間なので、単純に被保険者期間を300月に変えて報酬比例部分の額を計算することになります※。
400,000円×5.4811,000×300月
=400円×5.481×300月=657,720円
【配偶者加給年金額】
妻BさんはAさんにより生計を維持されている65歳未満の配偶者なので、配偶者加給年金額228,700円が加算されます。なお、老齢厚生年金の加給年金額と異なり、障害厚生年金の配偶者加算には被保険者期間の要件がありません。これは、障害厚生年金が短期の加入でも300月とみなすためです。
【障害厚生年金の額】
657,720円×1.25+228,700円=1,050,850円
よって、正解は1,050,850(円)となります。
【参考】総報酬制導入前後の期間がともにある場合、普通に報酬比例部分の額を求め、それを1月分に換算した後に300月を乗じることでみなし計算を行います。詳しくは、金財FP2級実技問題を参考にしてください。〔③について〕
障害補償年金は、業務上の災害により第1級から第7級に相当する障害を負った者に対して労災保険から支給される年金です。年金額は以下のとおりです。Aさんは障害等級1級なので313日分です。同一事由により、障害年金と労災保険の障害補償年金、または遺族年金と労災保険の遺族補償年金を受け取る場合、原則として国民年金と厚生年金からの支給は全額が支給され、労災保険からの給付が所定の割合で減額調整されます。このため、支給額は「給付基礎日額×313日×調整率」で求めることになります。障害基礎年金・障害厚生年金がともに支給されるので、調整率0.73を使って、
14,000円×313日×0.73=3,198,860円
よって、正解は3,198,860(円)となります。
障害基礎年金の年金額は、次のとおりです。
- 1級 基本年金額×1.25+子の加算
- 2級 基本年金額+子の加算
795,000円×1.25+228,700円×2
=993,750円+457,400円=1,451,150円
よって、正解は1,451,150(円)となります。
〔②について〕
障害厚生年金の年金額は、次のとおりです。ただし、短期要件の遺族厚生年金と同じく、被保険者期間が300月(25年)未満の場合には300月とみなして計算します。
- 1級 報酬比例部分の額×1.25+配偶者加給年金額
- 2級 報酬比例部分の額+配偶者加給年金額
- 3級 報酬比例部分の額(基本年金額の4分の3の最低保障額あり)
Aさんの被保険者期間は180月なので、みなし計算の対象となります。180月すべてが総報酬制導入後の期間なので、単純に被保険者期間を300月に変えて報酬比例部分の額を計算することになります※。
400
=400円×5.481×300月=657,720円
【配偶者加給年金額】
妻BさんはAさんにより生計を維持されている65歳未満の配偶者なので、配偶者加給年金額228,700円が加算されます。なお、老齢厚生年金の加給年金額と異なり、障害厚生年金の配偶者加算には被保険者期間の要件がありません。これは、障害厚生年金が短期の加入でも300月とみなすためです。
【障害厚生年金の額】
657,720円×1.25+228,700円=1,050,850円
よって、正解は1,050,850(円)となります。
【参考】総報酬制導入前後の期間がともにある場合、普通に報酬比例部分の額を求め、それを1月分に換算した後に300月を乗じることでみなし計算を行います。詳しくは、金財FP2級実技問題を参考にしてください。〔③について〕
障害補償年金は、業務上の災害により第1級から第7級に相当する障害を負った者に対して労災保険から支給される年金です。年金額は以下のとおりです。Aさんは障害等級1級なので313日分です。同一事由により、障害年金と労災保険の障害補償年金、または遺族年金と労災保険の遺族補償年金を受け取る場合、原則として国民年金と厚生年金からの支給は全額が支給され、労災保険からの給付が所定の割合で減額調整されます。このため、支給額は「給付基礎日額×313日×調整率」で求めることになります。障害基礎年金・障害厚生年金がともに支給されるので、調整率0.73を使って、
14,000円×313日×0.73=3,198,860円
よって、正解は3,198,860(円)となります。
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