法人税法上の特定同族会社について
まりさん
(No.1)
法人税法上の特定同族会社の判定方法がなんど読んでもわからないので、教えてください。
仮にA社の株がB社(40%保有)とC社(60%保有)に保有されていた場合、A社は被支配会社となると思うのですが、特定同族会社になるかどうかは
C社の株主がD(85%)E(10%)F(5%)だった場合にE.Fの持分を除いてDの議決権85%✖️C社のA社株持分60%が51%となるので、C社は特定同族会社となると判定するという理解でよろしいのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
2024.08.15 21:15
にきゅんきゅさん
(No.2)
特定同族会社の定義
特定同族会社とは、1人の株主またはその特殊関係者が発行済株式の50%超を保有している会社を指します。特殊関係者には、親族やその株主が支配している法人が含まれます。
判定方法
特定同族会社の判定は、以下の3つのステップで行います。
1. 同族会社の判定:
- 3人以下の株主グループが発行済株式の50%超を保有している場合、その会社は同族会社となります。
2. 被支配会社の判定:
- 1つの株主グループが発行済株式の50%超を保有している場合、その会社は被支配会社となります。
3. 特定同族会社の判定:
- 発行済株式の50%超を保有する1つの株主グループに、被支配会社でない法人株主が含まれている場合、その法人株主を除外して再度被支配会社になるかどうかを判定します。この判定で被支配会社となる場合、その会社は特定同族会社となります。
具体例
ご質問のケースについて説明します。
- A社の株主構成:
- B社が40%保有
- C社が60%保有
この場合、A社はC社によって支配されているため、被支配会社となります。
- C社の株主構成:
- Dが85%保有
- Eが10%保有
- Fが5%保有
ここで、EとFの持分を除外し、Dの議決権85% × C社のA社株持分60% = 51%となります。
このため、C社は特定同族会社と判定されます。
2024.08.16 04:14
まりさん
(No.3)
お忙しい中、いつもご回答いただきありがとうございます😊
被支配会社でないものをのぞいてという部分がどうしてもよくわからなかったので、ご丁寧にご説明いただきよくわかりました。
本当にありがとうございました🥹🥹
2024.08.16 06:41