【質問】2018年9月  応用編  問63-③について

あおいさん
(No.1)
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」で貸付事業用宅地等として200㎡まで50%減額と解説に書かれているのですが、
計算式では6,560万円×(6,560万円×40㎡/400㎡×50%)=6,232万円となっております。

この計算式の「40㎡/400㎡」の「400㎡」はどこから来ているのでしょうか?
特定同族会社事業用宅地等を適用するような記載がなかったかと思うのですが見落としておりいますでしょうか?
親族が継承したら適用になる…?

お分かりになる方でお教えいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024.08.16 11:51
管理人
(No.2)
設例より賃貸アパートの敷地面積が400㎡なので、そこからきています。
2024.08.16 13:15
あおいさん
(No.3)
管理人様
ご教授ありがとうございます!
貸付事業用宅地等の適用条件の200㎡で割るのだと勘違いしておりました。
大変助かりました。
ありがとうございます。
2024.08.16 17:01

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド