遺族厚生年金と障害厚生年金について

chisaさん
(No.1)
300月のみなし計算についてご教示願います。
遺族厚生年金と障害厚生年金それぞれ計算する際、遺族厚生年金の場合は300/○○○ヶ月に対し、障害厚生年金については一律300月になると思いますが、これは公式というか決まりでしょうか?

私が勉強に使用しているテキストがたまたまそういった回答になるものなのか、何か条件があって300/○○○ヶ月もしくは300月で計算しているのかモヤモヤして来ました…

試験1週間前にして今まで気にならなかったことが色々と気になり出してきて困っています。

ご存知の方ご教示ください(T_T)
2024.09.01 22:07
にきゅんきゅさん
(No.2)
遺族厚生年金も障害厚生年金も、被保険者期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算することが法律で定められています。

遺族厚生年金:被保険者期間が短い場合でも、最低限の保障を提供するための措置です。
障害厚生年金:障害を負った場合でも、最低限の保障を提供するための措置です。

詳細な条件などは、日本年金機構の下記ホームページを確認されてください。
  障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(ページID:170010010-816-136-003)
  遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)(ページID:170010010-289-988-062)
2024.09.01 23:45
管理人
(No.3)
>遺族厚生年金と障害厚生年金それぞれ計算する際、遺族厚生年金の場合は300/○○○ヶ月に対し、障害厚生年金については一律300月になると思いますが、これは公式というか決まりでしょうか?
にきゅんきゅさんの投稿通り、遺族厚生年金(短期要件)も障害厚生年金も最低保証として300月のみなし計算があります。推測となりますが、遺族厚生年金と障害厚生年金というよりは、総報酬制導入前・後の両方の期間を含んでいるかどうかの違いのように感じます。

単純に300月を乗じているのは、総報酬制導入前・後のいずれかの一方の期間を有するとき(①)、300/○○○ヶ月という計算を行うのは総報酬制導入前・後の両方の期間を有するときとなります。

①の例)
総報酬制導入後の被保険者期間  150月
■■■円×5.481/1,000×300月

②の例)
総報酬制導入前の被保険者期間  50月
総報酬制導入後の被保険者期間  150月
(■■■円×7.125/1,000×50月+□□□円×5.481/1,000×150月)×300月/200月
2024.09.02 00:00
chisaさん
(No.4)
にきゅんきゅ様、管理人様
非常にわかりやすい回答ありがとうございます!
すっきりしました^_^
2024.09.02 08:02

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