2020年9月学科試験 問49 貸付事業用宅地等について
2020年9月学科試験 問49 4番の解説に「小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けるには、建物または構築物の敷地として使用されている宅地でなければなりません。」と書いてありますが、青空駐車場や青空自転車置き場は貸付事業用宅地等に含まれないのでしょうか?
小規模宅地等は『一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもの』である必要があります(措置法69条の4)。青空駐車場であっても、アスファルト舗装や砂利敷き、コインパーキング設備があれば、構築物の敷地として適用を受けることができます。一方で、ロープの仕切りやブロックの車止めがあるだけの青空駐車場は対象外です。
管理人さま、ありがとうございます。基本すぎる質問で申し訳ありませんでした。私もその様に認識していたのですが、条文を検索してもその箇所が見つからなかったので質問させて頂きました。そのままそのように覚えておきます。
何度も読み返し気付いたのですが、そもそも宅地と言う言葉自体の定義が建物または構築物の敷地として使用されているという意味なんですね!胸のもやもやが晴れました。お騒がせして申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
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