2023年5月応用編問64①

がーさん
(No.1)
①課税価格の合計の計算の際に、小規模宅地の特例により自宅敷地は330㎡まで80%減できますが、貸家建付地(400万円)は小規模宅地の特例により減額調整はされないのでしょうか?
初歩的な問題かもしれませんがよろしくお願いします🙇
2024.12.31 22:29
管理人
(No.2)
貸付事業用宅地等に係る併用式は、以下のようになっています。

 事×(200/400)+居×(200/330)+貸≦200

特定事業用または特定居住用のいずれかについて限度面積いっぱいまで適用を受けると、この式の左辺が200以上となるため、貸付用に適用できる面積はなくなります。

本問では自宅敷地について特例の適用を受けるという条件があり、自宅敷地(500㎡)で特定居住用の限度面積330㎡を使い切ってしまうため、貸家建付地(貸付事業用)が減額される余地はございません。
2025.01.02 18:10

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