遺族厚生年金の受給について

ゆくさん
(No.1)
過去の質問を全ては見てなくて質問します。
お許しください。

遺族厚生年金を受けられる遺族は「配偶者又は子」「父母」「孫」「祖父母」で、亡くなった者によって生計を維持したもの。先順位の者が受給する場合、後順位の者は受給できない。

とあります。
もし、母、娘、子が同居しており、母が亡くなった場合に、娘ではなく子が遺族年金を受け取るということはできますか?
2025.01.01 13:15
管理人(削除)
ぱるさん
(No.3)
母、娘、子が同居?
娘って母の子?とすれば子って誰の子?
母は配偶者?遺族の関係が良く分かりません😅
2025.01.04 23:08
ゆくさん
(No.4)
失礼しました。
(返信の仕方が分からず、補足の投稿ができずでした)

親子3代で同居の場合を想定しています。

結論、先順位の者が受給せずにその権利を後順位のものに譲るということはできないということなのかと理解したのですが、合っていますでしょうか。
2025.01.05 08:49
管理人
(No.5)
No.2の投稿では見当違いの回答をしてしまいすみませんでした💦

>先順位の者が受給せずにその権利を後順位のものに譲るということはできないということなのかと理解したのですが、合っていますでしょうか。
はい。合っています。
遺族厚生年金には転給の制度がありません。子(娘)が受給できる場合、孫などそれより後順位の者は、そもそも遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当しないことになります。このため、子の支給停止や失権で、後順位の者に受給権を移すことはできません。
2025.01.05 19:08
あさひもさん
(No.6)
お疲れ様です。
より深く考えると、以下の感じです。

結論に答えると、先順位のものが後順位のものに受給権を譲ることはできません。
関係法令を読み解くと、以下のように解釈できるためと考えます。
①年金受給権は、一身に専属した権利である=譲渡できない(民法)
②要件を満たした被保険者等が死亡したとき、その者の遺族に受給権が発生する。(厚年法)
③先順位のものが受給権を取得した場合、後順位のものは遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。(厚年法)

ちなみに、ゆくさんの想定を整理すると、以下のように考えられます。
①被保険者要件等を満たしているAにより、子Bと孫Cの生計を維持している。
②Aが死亡する。
この時、子Bが受給権を取得するには、
「18歳到達後3月末日まで、かつ未婚である」(障害等がなければ)
が要件になります。
しかし、孫Cの存在を仮定している以上、やや考えにくい状況です。
なので、他に該当する遺族がいなくて孫Cが、
「18歳到達後3月末日まで、かつ未婚である」(障害等がなければ)
ならば、孫Cが遺族厚生年金の受給権を取得するものと考えられます。
2025.01.05 19:53
ゆくさん
(No.7)
管理人さま、あさひもさま、
ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
大変わかりやすく、なるほど!と腑に落ちました。
2025.01.06 07:58

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド