老齢厚生・基礎年金の繰り上げ支給について
老齢厚生年金や老齢基礎年金の繰り上げですが
1974年11月23日生まれの人が60歳から繰り上げ受給をする場合、いつまでに繰り上げの申し出をすれば良いのでしょうか?
翌月での申し出になると59月分が減額の対象となると思うのですが、仮に当月の23日~30日(60歳到達日以降)でも60月分の減額になるのかご教示いただきたいです。
法律上、繰上げの月数は「請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数」とされています(国年法令12条)ので、60歳到達月に請求すれば60月の繰上げとなります。このため、1974年11月23日生まれの人であれば、11/22~11/30に請求すれば60月分となるという認識です。
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