FP1級 2019年5月 応用編 問52(改題について
おばあさんさん
(No.1)
60歳以後の標準報酬月額47万円でも高年齢雇用継続給付金はもらえるものでしょうか
376750円超えているので貰えないで高年齢雇用継続給付との支給調整はないかと思っておりました。ネットで調べてもどうしても分かりませんでした。
どなたか教えていただけると幸いでございます。
2025.01.07 13:49
あさひもさん
(No.2)
高年齢雇用継続給付金の条件は、
①雇用保険の被保険者期間が5年以上
②60歳から65歳到達月まで
③いまの賃金額が60歳到達時の75%未満
です。
①②は満たしているとして、③についてですが、
いまの賃金額462,000円が
60歳到達時の賃金額770,000円の
60%なので、高年齢雇用継続給付金はもらえます。
ちなみに376,750円は、どこから出てきた金額でしょう…?
2025.01.07 20:47
おばあさんさん
(No.3)
厚生労働省からの書類で
高年齢雇用継続給付(令和6年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 370,452円 → 376,750円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(376,750円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
と書いてあって38万くらい超える給料をもらったら給付されものなんじゃ・・となんとなくで覚えていたので心得違いしていたかも知れません。。
2025.01.07 22:11
管理人
(No.4)
おばあさん様のご理解のとおりで、高年齢雇用継続給付には所得制限があります(雇用保険法61条1項2号)。この金額は現在376,750円なので、本問のケースに当てはめると高年齢雇用継続給付の支給対象外となります。
本問は在職老齢年金の支給停止開始基準額が、65歳前後で統一されたことを受けて標準報酬額を増加させる改題を行ったのですが、高年齢雇用継続給付には所得制限について考慮していませんでした。高年齢雇用継続給付は来年度から最高10%になることですし、条件を調整して問題が成立するようにしたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。
2025.01.07 22:27
おばあさんさん
(No.5)
本日の疑問が解決し安堵いたしました。誠にありがとうございます。
高齢者でも試験合格できるよう日々勉学に励んでおります
又、蛇足で甚だ恐縮至極ですが
2021年1月応用 問60 ⑦1億(円)⇒× 100,000,000円
2019年5月応用 問54 ④インタレストカバレッジレシオ⇒× インタレスト・カバレッジ・レシオ(・はいるんでしょうか?)が気になりました
ご検討いただければ幸いです
2025.01.07 22:56
あさひもさん
(No.6)
支給限度額については、存じあげませんでした。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
2025.01.08 04:24
管理人
(No.7)
>2021年1月応用 問60 ⑦1億(円)⇒× 100,000,000円
>2019年5月応用 問54 ④インタレストカバレッジレシオ⇒× インタレスト・カバレッジ・レシオ
この2つは正誤判定に関するご指摘ですね。それぞれフォーマットの違いを吸収できるようにプログラムの動作改善を検討させていただきます。
2025.01.08 23:28
おばあさんさん
(No.8)
もう1点だけ 2017年1月 応用編 問61の⑦では前回の×に懲りて
100,000,000(円)と入力しましたが今度は
100,000,000(円) ⇒ × 1億(円)でした。。
併せてご検討いただけたら幸甚に存じます
2025.01.09 07:19
おばあさんさん
(No.9)
2019年5月 応用編 問52(改題)
60歳以後の賃金月額36万円だと高齢者雇用継続給付は満額の15%は支給されないかと思ったのですが(7200円ほどで2%くらい?)ですが、その場合でも6%の支給調整がかかるものでしょうか。。
混乱してまいりました。。ご教示いただければ幸いです。たくさん質問・要望をしてしまい恥じ入るばかりでございますが何卒よろしくお願いいたします。
2025.01.09 08:10
管理人
(No.10)
おっしゃるとおりで、支給対象月の賃金月額と高齢者雇用継続給付の合計が支給限度額(約37万円)を超える場合は支給限度額との差額のみの支給となるため、満額の15%は支給されないことになります。この場合、老齢厚生年金側で支給停止となるのは、(支給限度額-標準報酬月額)×6/15にとどまります。
また、60歳到達時の賃金月額にも約49万円の上限額があるため、この点でも金額設定が甘かったです。
上記を踏まえて、60歳以降の賃金月額を29.4万円、標準報酬月額を30万円、60歳到達時の賃金月額を49万円に変更する調整を行いました。これならば「29.4万円×1.15≒33.8万円」と支給限度額内に収まり、満額支給となるので問題ないと思われます。
2025.01.09 16:27
おばあさんさん
(No.11)
また問題の数値変更等、多大な大変お手数おかけし、申し訳ございませんでした。
26日の試験に向け、引き続きこのサイトで勉学に励みたいと思います。
2025.01.09 16:57
管理人
(No.12)
2025.01.09 21:26