「法定相続人」について

タツさん
(No.1)
民法と相続税法があることは、理解しており、微妙にいろいろと異なっていることもそれなりに理解しております。そこで本来は「法定相続・・」と言う表現は「民法上の法定相続・・」と「相続税法上の法定相続・・」という表現で差別されるものではないでしょうか。
というのも、ある市販されていた模試には「民法上の法定相続人は何人か?」という設問がありました。迷うことなく回答できました。
一方で、話題の2021年9月問47の設問では「・・の法定相続分は・・」と問われており、正解は「民法上の法定相続分」となっています。
すなわち、受験生としては、「(特に定義のない)法定相続・・」と問われたときには「(民法上の)法定相続・・」と、読み替えるべきなのでしょうか。
なんとなく違和感を感じますが、教えて下さい。
2025.01.16 16:43
管理人
(No.2)
単に法定相続人・法定相続分といった場合、それは民法の規定による相続人・相続分を指すため、民法上のそれと考えて問題ありません。

・民法上の相続分・相続人
 (説明略)

・相続税法上の相続人
 遺産に係る基礎控除額の計算において相続人とされた人 … ①

・相続税法上の相続分(相続税の総額を計算する際に使う取得割合)
 ①の人を相続人としたときに、民法の相続分の規定に従って計算される割合

相続税法上の相続人ということはありますが、相続税法上の"法定"相続人といった言い方は一般にはしないと思います。相続分についても同様です。
2025.01.17 22:33
タツさん
(No.3)
ありがとうございます。よくわかりました。
2025.01.18 12:20

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