2018年9月試験 基礎編 問15

はるさん
(No.1)
肢2の解説

適切。損失金額が時価の2分の1、かつ、合計所得金額1,000万円いかですので「災害減免法」の適用対象です。750万円超1,000万円以下の人は、所得税額の4分の1が免除されます。

1000万円いか→以下

ご確認お願いします。

https://fp1-siken.com/kakomon/2018_9/15.html
2025.03.19 23:52
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。訂正させていただきました。
2025.03.20 17:07

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