2015年1月試験 問2 肢1 雇用保険
きゅうりさん
(No.1)
https://fp1-siken.com/kakomon/2015_1/02.html
解説について、特定理由離職者に該当するかと思いますが、いかがでしょうか。
ハローワークHPには、
特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1(今回の場合)に該当する方については、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2025年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
と記載がありました。
2025.03.19 12:31
管理人
(No.2)
ご認識のとおりで、Aさんは特定理由離職者に該当し、基本手当の受給上は特定受給資格者とみなされます。解説はやや言葉足らずですが、最終的に特定受給資格者と同じ所定給付日数が適用されるという意味では、間違いとまでは言えないのではないかという認識でございます。
2025.03.20 17:12
きゅうりさん
(No.3)
2025.03.20 20:17
きゅうりさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。
基本手当の受給上は特定受給資格者とみなされるということで、理解できました。
例外が多くてなかなか難しい分野です...
2025.03.20 20:20