2015年9月学科試験 問43(改題)
あじ太郎さん
(No.1)
こちらのサイトは、とても勉強に、役立ち、助かります。
この問題の解答2の説明について、理解できず、教えてください。
解説の
「相続時精算課税にも、暦年課税と別枠で年間110万の基礎控除。」から続く
「贈与税の申告書を提出する必要はありません」までは、理解できます。
ここで、「超える部分は申告」の解説が、理解できません。
相続時精算課税制度は24年1月に改正されました。
改正前の23年中、または23年までに相続時精算課税制度を選択した人は、
改正後の24年1月以降に、同じ父から受けた贈与には、
「年110万円の基礎控除を適用後、特別控除2,500万円を超過する部分にのみ20%の贈与税。」
が、課税される。
この24年の改正で追加された規定は、適用されないのでしょうか?
そのために、解説にある「超える場合は申告」になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2025.04.01 21:10
管理人
(No.2)
2023年までは相続時精算課税制度を選択した者が、その年以後に特定贈与者から1円でも贈与を受けた場合、贈与税の申告書を提出する必要がありました。これは国税側が相続時に加算する額や非課税枠内であるかを把握する目的があります。申告書を提出するからといって課税されるわけではございません。
その後、ご認識のとおり2024年1月の改正相続法の施行により、相続時精算課税にも基礎控除が創設されました。110万円以下であれば課税対象外となったことに伴い、贈与税の申告書は年間110万円を超えた(相続時の課税対象部分が生じた)場合のみ提出すればよいことになりました。
2025.04.04 21:52
あじ太郎さん
(No.3)
理解できました。
これからもよろしくお願いします。
2025.04.05 15:34