2022年9月学科試験 問40
はるさん
(No.1)
私の認識では軽減税率の特例は3000万特別控除とのみ併用可で、他のサイト等調べても空き家に係る特別控除と併用できる旨の記載は見当たらなかったのですが、私の認識違いでしょうか。
https://fp1-siken.com/kakomon/2022_9/40.html
2025.04.04 13:33
管理人
(No.2)
結論から申し上げますと、併用は否定されないと認識しています。
空き家に係る特別控除と軽減税率の特例では、その適用対象について被相続人の居住用財産、自己の居住用財産という違いがあり、被相続人の居住用財産について両方の特例を受けることは当然にできません。しかしながら、被相続人の居住用財産について空き家に係る特別控除の適用を受け、同年に行った自己の居住用財産の譲渡について軽減税率の特例を受けることは可能かと思います。
不勉強で恐縮ではありますが、もし上記に反する記載がございましたら、教えていただけると大変助かります。
参考:措置法31条の3(軽減税率の特例)
個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は前条、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十五条の三、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の五(同条第六項を除く。)、第三十七条の六若しくは第三十七条の八の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第三十一条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
空き家特例は第35条第3項に規定されており、併用を否定する上記の条文番号には含まれておりません。
2025.04.04 21:39
はるさん
(No.3)
>被相続人の居住用財産について両方の特例を受けることは当然にできません。しかしながら、被相続人の居住用財産について空き家に係る特別控除の適用を受け、同年に行った自己の居住用財産の譲渡について軽減税率の特例を受けることは可能かと思います。
なるほど、同年に自己の不動産を譲渡する場合については全く考慮できていませんでした。(これを併用と呼ぶのかは議論の余地があるかもしれませんが..)
一旦は、被相続人の居住用財産については軽減税率の特例を利用できないことを確認できたので、自分の中では問題解決できました。ありがとうございました。
2025.04.04 22:25