2025年1月応用編第5問の問64の②について
fp太郎さん
(No.1)
2025.04.27 19:37
管理人
(No.2)
相続時精算課税の基礎控除は、2023年以前に相続時精算課税を選択した者にも適用されるため、もし贈与を受けたのが2024年以降であれば、贈与額ー110万円ー2,500万円に20%を乗じた額が、贈与時の納付税額であり、相続時の税額控除額となります。
2025.04.28 01:38
fp太郎さん
(No.3)
重ねての質問となり恐縮なのですが、仮に特定贈与者から複数年に分けて贈与を受けた場合、特別控除(2,500万円)は特定贈与者ごとの累計、相続時精算課税の基礎控除(110万円)は年ごとに控除するという理解なのですが、相続発生時に精算する際にはどのような処理になるのでしょうか。
たとえば、本問の事例における①初回の贈与時(2021年1月)に相続時精算課税における基礎控除がすでに創設されていたと仮定し、その後、②2022年に2,000万円の贈与、③2023年に80万円、④2025年1月1日に1,000万円の贈与がされた際は、特定贈与者からの贈与については、「(3,000万円ー110万円)+(2,000万円ー110万円)+0万円+(1,000万円ー110万円)」の合計額から2,500万円を控除し、その残額に対して20%を乗じた金額を相続時に税額控除するという理解でよろしいでしょうか。
2025.04.28 17:17
管理人
(No.4)
2025.04.29 19:15
fp太郎さん
(No.5)
ありがとうございます。
2025.04.29 19:16