2021年5月試験 基礎編 問7について

けーいちさん
(No.1)
上記問題の件で教えてください。

“65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得し、70歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、70歳時に5年分の年金を一括して受給した場合、その一括して受給した年金は、一時所得として総合課税の対象となる。”
の解説の中で

公的年金を過去の分もまとめて一括で受け取った場合、当該年金は本来支給されるべきだった日の収入金額として取り扱われます(所基通36-14)。したがって5年分受け取ったときは、過去4年に分けて各年の公的年金等の雑所得として課税されます。
と解説がありますが、

受け取った年の雑所得にまとめて算入されるのではなく、過去4年間分の所得税を修正申告をしなくてはいけないということなんでしょうか?

理解力がなくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
2025.08.19 11:09
管理人
(No.2)
ご認識のとおりで、過去の分が公的年金控除額を超えていれば、修正申告をする必要があります。所得税が再計算されるほか、住民税、国民健康保険料、介護保険なども再計算され、さらに延滞税も課されるため、これらの追加支払いを行うことになります。
2025.08.19 12:29
けーいちさん
(No.3)
ありがとうございました。理解いたしました。
2025.08.19 13:34

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