2021年9月問47について

FP初心者さん
(No.1)
過去問について、解説を読んだのですが詳しく教えてください。

本問について、aの法定相続分が2/6とありますが、なぜ分母が6になるのでしょうか?

実子はB,Cで、Fが二重資格あり。
EとGが普通養子ですが、実子がいるので普通養子は1人しか法定相続人にカウントされないので、例えばEをカウントすると、B,C,E,F×2(二重カウント)で分母は5ではないでしょうか?

前問46でも、EとGの片方は法定相続人のカウントからは除外されているので、本問も同様かと思いましたが違うのでしょうか?
2025.08.14 15:36
管理人
(No.2)
この問題については、民法の法定相続人と相続税法の法定相続人の違いで混乱する方が非常に多く、過去にも何件かの質問がありました。

2021年9月基礎編問47のページの下のほうに、掲示板の関連スレッドという項目がございます。きっとどれかに解決につながる投稿があると思うのでご覧になってみてください。
2025.08.14 20:40
FP初心者さん
(No.3)
過去スレッドにて既に議論し尽くされている件とのことで承知しました。
同じ質問をしてしまい申し訳ありませんでした。

全く同じ設例であっても、孫Fさんは
(民法の)法定相続分は2/6
相続税額を計算する際は、あくまで計算のためだけに便宜上2/5として計算して各々の相続税額を合算して算出

と理解しました。
これまで、普通養子は2人のうちどちらかしか相続権がないと思っていたので、今回の件でそうではないとわかり、非常にスッキリしました!

ありがとうございます。
2025.08.16 21:06

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト、金財、FP協会以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド