高年齢再就職給付金の要件

ともさん
(No.1)
雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述の正誤を答えよ。(2019年9月試験 問3 肢2)
【選択肢2】
高年齢再就職給付金は、60歳以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者のうち、その受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがない者が支給対象となる。
【解  説】
不適切。高年齢再就職給付金の支給要件は次の通りです。
・60歳から65歳到達月までの被保険者であること
・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること
・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと
・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けていても、残日数が100日以上での再就職であれば支給されます(雇用保険法61条の2)。

●質問
高年齢再就職給付金は「基本手当を受給した後に働く場合」に適用されると思っていました。解説文の最後に「当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けていても・・・」とありますが、そもそも基本手当受給が必要要件なのではないでしょうか? それとも基本手当の支給が受けられるが受けていない場合でも受給できるのでしょうか?
2026.02.18 18:18

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