中間申告書 提出

ともさん
(No.1)
下記の問題について質問です。
法人税の申告等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。   (2015年1月試験 基礎編 問30
【選択肢②】
(問題文)事業年度が6カ月を超える普通法人は、原則として、当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を提出しなければならない。
(解説文)適切。法人は、前事業年度の法人税額が20万円以下などの場合を除き、事業年度開始後6カ月経過日から2カ月以内に、中間申告書を提出する義務があります(法人税法71条)。
【選択肢③】
(問題文)中間申告書を提出すべき法人がその申告書を期限までに提出しなかった場合には、前年度実績による中間申告書の提出があったものとみなされる。
(解説文)適切。中間申告がないときには、前期の実績による中間申告書を提出したとみなされます。この場合、前事業年度に係る法人税等の半分を中間納付することになります(法人税法73条)。


「中間申告がなければ、前期実績で中間申告書を提出したとみなされる」ので選択肢②を「誤り」と判断してしまいました。中間申告書を提出しなくとも、提出があったものとみなされるので、提出しない法人もあると思うのですが、選択肢②はなぜ適切なのでしょうか?
揚げ足取りのような質問ですが、詳しい方がいたら教えてください。
2026.01.31 11:42
管理人
(No.2)
ご質問ありがとうございます。

法律用語の「みなす」は、法律上その事実があったことを認定し、同一の法的効力を生じさせることを意味します。このため、次の論理で提出義務を果たしたことになります。

前期実績で中間申告書を提出したとみなす

中間申告書を提出したという、法的効力が生じる

書面の提出義務には違反しない

法律でよくあるのが、「電磁的記録で契約した時には、書面で契約したとみなす」というものです(定期借家契約など)。
2026.01.31 21:54
ともさん
(No.3)
返信ありがとうございます。法律用語は難しいですね。
お陰様ですっきりしました。
2026.02.01 18:53

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