外貨定期利子と外国利付債券利子所得について

よしこさん
(No.1)
外貨定期の利子(海外支店)は利子所得として総合課税になり、外国利付債券は利子所得として申告分離課税になるというところがよくわからなくなってます。前者はなんとなくわかるのですが、後者がしっくりきません。どうして申告分離課税にするのでしょうか。
2026.03.15 06:42
1級実技合格しましたさん
(No.2)
銀行の利子と、証券会社などの債券は別物と考えるのが良いと思います。
債券は株とかと同じグループとイメージしていただいて、株の譲渡損と損益通算が可能です。
損益通算するためには申告分離課税となります。

銀行の利子は総合課税なので株の譲渡損と損益通算はできません。

■銀行
利子=損益通算不可=総合課税

■証券
株や債券=損益通算可能=申告分離課税

このイメージでどうでしょうか。
2026.03.19 15:00
よしこさん
(No.3)
なるほど、国債と同じグループとみればなんのことはないですね!
ありがとうございます。
2026.03.19 22:11

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