土地保有特定会社 2019年1月試験 問49

ともさん
(No.1)
【問題文】
課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が90%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
2019年1月試験 問49 肢1

【回答】
❌課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額が一定以上の会社は「土地保有特定会社」に該当し、特定の評価会社となります。一律90%ではなく、当該会社の規模や業種、土地の保有割合により判定基準が異なります。
大会社:土地保有割合が70%以上
中会社:土地保有割合が90%以上
小会社:業種・規模・土地保有割合により異なる

【質問】
一律90%でないことはわかりますが、90%以上であればどの規模でも土地保有特定会社に該当するので「◯」になるのではないでしょうか?
2026.08.20 18:46
管理人
(No.2)
小会社は、卸売業に該当する場合には簿価純資産額7,000万円以上、小売・サービス業に該当する場合には同4,000万円以上、卸売業、小売・サービス業以外に該当する場合には同5,000万円以上の場合に限り、90%以上で土地保有特定会社となります。小規模な小会社は90%以上でも該当しないため、やはり×となります。

現在の解説は言葉足らずですので、明確になるように追記させていただきます。
2026.08.22 00:05
ともさん
(No.3)
回答ありがとうございます。
簿価純資産額も関係しているのですね、知らなかったので勉強になりました。
2026.08.22 08:55

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