FP1級過去問題 2019年1月学科試験 問49
問49
取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が90%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- 課税時期において開業後3年未満である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- 休業中であることにより特定の評価会社に該当する評価会社の株式の価額は、同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合であっても、配当還元方式により算出した価額によって評価することはできない。
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正解 1
問題難易度
肢140.4%
肢217.9%
肢314.4%
肢427.3%
肢217.9%
肢314.4%
肢427.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
- [不適切]。課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額が一定以上の会社を土地保有特定会社といいますが、当該会社の規模や業種、土地の保有割合により特定の評価会社に該当するか異なります。
【土地保有特定会社となる土地の保有割合】- 大会社:70%以上
- 中会社:90%以上
- 小会社:業種・規模・土地保有割合により異なる
課税時期において評価会社が有する資産の合計額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額(相続税評価額)の割合が50%以上である場合、同族株主が取得した当該会社の株式は、会社の規模にかかわらず、原則として純資産価額方式により評価する。(2023.9-49-4)課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、株式等保有特定会社に該当する。(2022.9-48-2)課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。(2019.1-49-2)課税時期において評価会社が有する資産の合計額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額(相続税評価額)の割合が50%以上である場合、同族株主が取得した当該会社の株式は、会社の規模にかかわらず、原則として純資産価額方式により評価する。(2016.1-48-4) - 適切。課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額が一定以上の会社を株式保有特定会社といいますが、会社の業種や規模にかかわらず、株式等の価額の合計額の割合が50%以上である会社は特定の評価会社に該当します。課税時期において評価会社が有する資産の合計額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額(相続税評価額)の割合が50%以上である場合、同族株主が取得した当該会社の株式は、会社の規模にかかわらず、原則として純資産価額方式により評価する。(2023.9-49-4)課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、株式等保有特定会社に該当する。(2022.9-48-2)課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が90%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。(2019.1-49-1)課税時期において評価会社が有する資産の合計額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額(相続税評価額)の割合が50%以上である場合、同族株主が取得した当該会社の株式は、会社の規模にかかわらず、原則として純資産価額方式により評価する。(2016.1-48-4)
- 適切。特定会社の判定は株式や土地の保有割合に応じ判定されるほか、課税時期において開業後3年未満の評価会社は、会社の業種や規模にかかわらず特定の評価会社に該当します。
- 適切。特定の評価会社に該当する評価会社が休業中の場合は、配当還元方式により算出した価額によって評価することはできず、純資産価額方式によって評価しなければなりません。休業中は配当が少ないからです。休業中であることにより特定の評価会社に該当する会社の株式を同族株主以外の株主が取得した場合、配当還元方式により計算した金額によって評価する。(2024.1-48-4)課税時期において開業後3年未満である特定の評価会社の株式は、同族株主以外の株主等が取得した場合、配当還元方式により算出した価額によって評価することはできず、純資産価額方式により算出した価額によって評価しなければならない。(2022.9-48-3)
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