ライフプラン策定上の資金計画(全26問中14問目)
No.14
フラット35に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2018年9月試験 問8
- 新築住宅を取得する際にフラット35を利用するためには、当該住宅について、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要がある。
- フラット35の資金使途は、新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金であり、ホームインスペクション(住宅診断)に係る費用、登記に係る費用、火災保険料・地震保険料などの付随費用は対象とならない。
- フラット35の親子リレー返済を利用する場合、申込者本人の子の配偶者が定期的収入のある者で、申込時の年齢が満70歳未満であるときは、当該配偶者を連帯債務者として親子リレー返済の後継者とすることができる。
- フラット35の一部繰上げ返済を返済先の金融機関の窓口で行う場合は、返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行い、繰上返済手数料は不要で、返済することができる額は100万円以上とされている。
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正解 2
問題難易度
肢13.4%
肢274.7%
肢313.8%
肢48.1%
肢274.7%
肢313.8%
肢48.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。建設・購入する新築住宅についてフラット35を利用するためには、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を提出する必要があります。この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
- [不適切]。フラット35では、登記に係る司法書士報酬または土地家屋調査士報酬、火災保険料・地震保険料、ホームインスペクション(住宅診断)などの購入時にかかる諸費用も、物件の価格に上乗せして借り入れする事ができるようになっています。
- 適切。親子リレー返済の後継者の要件は次の3つです。定期的収入がある方であれば、直系卑属の配偶者を後継者とすることも可能です。
- 申込者の子・孫等またはその配偶者で定期的収入がある
- 申込時の年齢が満70歳未満
- 連帯債務者になる
- 適切。フラット35の一部繰上げ返済を返済先の金融機関の窓口で行う場合は、繰上げ返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行う必要があります。手数料は無料で、窓口では100万円以上、インターネットの「住・My Note」では10万円以上から繰上げ返済が可能です。
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