公的年金(全55問中32問目)

No.32

Aさん(女性。1964年6月3日生まれ)が60歳到達月に老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を行った場合、その年金額の合計額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは、繰上げ支給を受けなかった場合、下記の〈Aさんに対する老齢給付の額〉の年金額を受給できるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈Aさんに対する老齢給付の額〉
  • 64歳時の特別支給の老齢厚生年金の額
    1,120,000円(報酬比例部分の額)
  • 65歳時の老齢基礎年金の額
    816,000円
  • 65歳時の老齢厚生年金の額
    1,528,800円(報酬比例部分の額:1,120,000円、経過的加算額:700円、配偶者加給年金額:408,100円)
2019年5月試験 問5
  1. 1,471,892円
  2. 1,525,652円
  3. 1,564,854円
  4. 1,880,082円

正解 2

問題難易度
肢118.7%
肢260.1%
肢311.2%
肢410.0%

解説

まず、繰上げ・繰下げ請求を行ったときに増減額率に連動するものしないものを整理しておきます。
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【老齢基礎年金】
65歳から60歳に繰り上げるので繰上げ月数は60月です。1962年4月2日以後生まれの人(2022年4月1日以後に60歳になる人)は繰上げ1月につき0.4%減額されるので、減額率は「0.4%×60月=24%」です。よって、老齢基礎年金の額は、

 816,000円×(1-24%)
=816,000円×76%=620,160円

【老齢厚生年金】
加給年金額は65歳にならないと受給できないので、60歳から受給できるのは報酬比例部分の額と経過的加算額です。
報酬比例部分の額は、本来64歳から受け取ることができるものを60歳に繰り上げるので繰上げ月数は48月です。繰上げ1月につき0.4%減額されるので、減額率は「0.4%×48月=19.2%」です。一方、経過的加算額は本来65歳から支給される金額ですので、繰上げ月数は60月、減額率は「0.4%×60月=24%」となります。加給年金額は繰上げをした場合でも65歳になるまで支給されません。よって、老齢厚生年金の額は、

 1,120,000円×(1-19.2%)+700円×(1-24%)
=1,120,000円×80.8%+700円×76%
=904,960円+532円=905,492円

2つを合計すると、

 620,160円+905,492円=1,525,652

したがって[2]が正解です。