社会保険(全68問中43問目)

No.43

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2018年9月試験 問3
  1. 事業所の倒産により離職し、雇用保険の一般被保険者資格を喪失した者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、基本手当の受給対象者となる。
  2. 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けようとするときは、原則として、失業の認定日に、その者の住所または居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書等を提出して職業の紹介を求めなければならない。
  3. 特定受給資格者以外の受給資格者(就職困難者を除く)の所定給付日数は、離職の日における年齢および算定基礎期間の長短に応じて、90日、120日、150日、180日のいずれかとなる。
  4. 基本手当の受給期間が経過した場合、所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されない。

正解 3

問題難易度
肢16.4%
肢24.5%
肢381.8%
肢47.3%

解説

  1. 適切。雇用保険の基本手当を受給するには、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上必要です。しかし、倒産・解雇等の理由により離職した人へ配慮のため、これらの特定理由離職者等は、離職前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば基本手当の受給要件を満たすとされています(雇用保険法13条2項)。
    一般被保険者が会社の倒産により離職を余儀なくされて失業した場合、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、所定の手続により、基本手当の支給を受けることができる。2024.9-3-1
    一般被保険者が会社の倒産により離職を余儀なくされて失業した場合、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、所定の手続により、基本手当の支給を受けることができる。2021.5-3-1
    高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある者は、所定の手続により、算定基礎期間に応じて基本手当日額の50日分または100日分に相当する高年齢求職者給付金を受給することができる。2017.1-3-4
  2. 適切。雇用保険の基本手当は、受給資格者が失業していることについて認定を受けた日について支給されます。失業認定を受けようとする受給資格者は、離職後、その者の住所地等を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に出頭し、求職の申込みをしなければなりません(雇用保険法15条2項)。失業認定は4週間に1回ずつ受ける必要があります(雇用保険法15条3項)。
  3. [不適切]。一般の受給資格者の基本手当の所定給付日数は、年齢は関係なく被保険者期間のみによって決まります。10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日です(雇用保険法22条1項)。一般離職者には180日という日数は存在しません(雇用保険法22条1項)。
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  4. 適切。雇用保険の基本手当は、受給期間内の失業している日について支給されます。したがって、受給期間の経過後は支給残日数があっても基本手当の支給を受けることはできません。受給期間は原則として離職の日の翌日から起算して1年です(雇用保険法20条1項)。
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したがって不適切な記述は[3]です。