社会保険(全61問中4問目)

No.4

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の育児休業、出生時育児休業(以下、「産後パパ育休」という)および雇用保険法の育児休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
2023年9月試験 問3
  1. 子を養育する母が産前産後休業に引き続き育児休業を取得している場合であっても、当該子の父は子の出生日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得することができる。
  2. 子を養育する父は、当該子の出生日後8週間以内に4週間の産後パパ育休を2回に分けて取得することができる。
  3. 育児休業給付金の受給者が、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、養育する子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われないなどの事情があるため、子が1歳6カ月に達する日まで育児休業を申し出た場合、子が1歳6カ月に達する日の前日まで育児休業給付金を受給することができる。
  4. 子を養育する父が産後パパ育休期間中に7日を超えて就業した場合、出生時育児休業給付金は受給することができない。

正解 4

問題難易度
肢113.2%
肢27.8%
肢315.1%
肢463.9%

解説

  1. 適切。育児休業は、母親と父親が同じ期間に取得することができます。育児休業を取得できる期間は、男女労働者ともに、原則として子の出生日から1歳に達する日の前日までです(育児・介護休業法5条)。
  2. 適切。出生時育児休業(通称、産後パパ育休)は2022年4月にスタートした制度で、従来の育児休業とは別に、産後8週間以内に4週間を限度として、最大2回に分けて育休を取得できる制度です。取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、父親が育休を取得しやすくすることを目的として創設されました。出生時育児休業を取得するには、原則として休業の2週間前までに事業主に申し出ることが必要です(育児・介護休業法9条の2)。
    【参考】「産後パパ育休」の創設に伴い、従前あった「パパ休暇(産後8週内に父親が育休を取得した場合、2回目の育休を取得できる制度)」が廃止されています。
  3. 適切。育児休業の期間は原則として子が1歳に達するまでですが、保育所の利用の申込みをしているのに保育所による保育の実施が行われないなどの事情がある場合、子が1歳6カ月に達する日まで延長することができます。また、1歳6カ月の時点でも同様の状況の場合、子が2歳に達する日まで再度延長することができます(雇用保険法61条の7第1項)。
    育児休業を取得することができる期間について、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、その実施が行われないなどの事情がある場合、子が1歳6カ月に達する日までの延長および子が2歳に達する日までの再延長が認められる。2019.1-2-4
  4. [不適切]。7日ではありません。出生時育児休業給付金は、出生時育児休業期間の就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であることが支給要件となっています。これは従来の育児休業給付金でも同じです(雇用保険法規則101条の31)。
したがって不適切な記述は[4]です。