生命保険(全79問中11問目)

No.11

生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2023年5月試験 問11
  1. 払済保険に変更した場合、予定利率は変更時点における予定利率が適用され、原則として、元契約に付加されていた特約は消滅するが、リビング・ニーズ特約は消滅しない。
  2. 生命保険会社は、保険契約者または被保険者の告知義務違反があった場合、生命保険契約の締結日から5年以内で、かつ、契約の解除の原因があることを知った時から2カ月以内であれば、契約を解除することができる。
  3. 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険において、年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金は所定の利息を付けて積み立てられ、年金支払開始日に増額年金の買増しに充てられる。
  4. 契約転換とは、現在の生命保険契約を活用して同一の生命保険会社で新規に契約する方法であり、転換(下取り)価格には、転換前契約の責任準備金が充当され、積立配当金は払い戻される。

正解 3

問題難易度
肢131.8%
肢28.5%
肢347.7%
肢412.0%

解説

  1. 不適切。払済保険では、変更時の予定利率ではなく、元契約の予定利率がそのまま適用されます。中途解約するわけではなく元の保険契約が継続するためです。また、元契約に付加されていた医療保障や介護保障等の各種特約は消滅しますが、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約等は消滅しません。
    払済保険に変更した場合、予定利率は変更時点における予定利率が適用され、原則として、元契約に付加されていた特約は消滅するが、リビング・ニーズ特約は消滅しない。2024.9-11-2
    払済保険に変更した場合、元契約に付加されていた医療保障や介護保障等の各種特約は消滅するが、一般に、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は消滅しない。2022.5-10-1
  2. 不適切。知った時から2カ月以内ではありません。保険契約者または被保険者に告知義務違反があった場合、保険会社はそれを知った時から1カ月、または契約締結から5年のいずれか早い時期が経過するまでは契約を解除することができます(保険法28条)。請求期間が過ぎると解除権は消滅します。
  3. [適切]。通常、個人年金保険の基本年金額を減額すると、契約者はその部分に相当する解約返戻金を受け取ることができます。しかし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合には、減額返戻金は自動的に配当金の積立てに充当され、増額年金の原資となります。個人年金保険料税制適格特約が付加されているときは、被保険者の死亡・高度障害状態となった場合を除いて年金以外の給付が禁止されるからです。
  4. 不適切。積立配当金は払い戻されません。契約転換は、現在の生命保険契約の積立部分や積立配当金を下取り価格として、同じ保険会社の新規保険契約の保険料に充当する方法です。転換(下取り)価格には、現在の保険契約の責任準備金に加えて積立配当金も含まれるので、積立配当金の払戻しはありません。
    契約転換は、現在加入している生命保険契約を活用して同一の保険会社で新規に契約する方法であり、転換(下取り)価格には、転換前契約の責任準備金が充当され、積立配当金は払い戻される。2024.9-11-1
したがって適切な記述は[3]です。