外貨建て商品(全12問中3問目)

No.3

個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年9月試験 問19
  1. 外貨建て金融商品の取引に係る為替手数料の料率は、同一の外貨を対象にする場合であっても、取扱金融機関により異なることがある。
  2. 国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。
  3. 米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円安・米ドル高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。
  4. 外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を乗じた金額まで売買することができるが、その倍率は法令により10倍が上限と定められている。

正解 4

問題難易度
肢13.4%
肢217.9%
肢317.9%
肢460.8%

解説

  1. 適切。為替手数料は、円貨と外貨を交換するときに金融機関に支払う手数料です。為替手数料は、通貨の種類によって異なり、同じ通貨でも金融機関ごとに異なります。
  2. 適切。外国証券(外国株式、外国債券、外国投資信託など)を売買する際には、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要があります。投資家と証券会社が相対で取引する国内店頭取引の場合も例外ではありません。
  3. 適切。為替レートが円安・米ドル高に変動することは、米ドルの価値が上昇し、円の価値が安くなることを意味します。1米ドル当たりの円換算額が増えるため、米ドル建て債券における円換算の投資利回りは上昇します。
  4. [不適切]。10倍ではありません。外国為替証拠金取引(FX)では、証拠金を担保として預けてレバレッジ効果により取引することができますが、その倍率は法令により25倍までに制限されています。
したがって不適切な記述は[4]です。