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法人税(全69問中67問目)
No.67
「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、適用を受けようとする法人は中小企業者等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。2014年9月試験 問32
- 本制度は、青色申告法人が、国内雇用者に対する給与等の支給額を前事業年度と比較して一定割合以上増加させた場合、その他の要件を満たすことを条件に最大で当該支給増加額の40%相当額を法人税額から控除することができる制度である。
- 本制度の適用を受けるためには、期末の雇用者数が前事業年度の雇用者数を超える必要があり、中小企業者等については2名以上増加していることが要件となる。
- 本制度の控除額が、当該事業年度の法人税額から控除しきれない場合には、未控除額を最大で3年間繰り越して翌事業年度以降の法人税額から控除することができる。
- 本制度の適用を受けるためには、雇用者全体に対する給与等支給額が、前事業年度と比較して1.5%以上増加していることが要件となる。
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正解 4
問題難易度
肢116.0%
肢26.6%
肢311.9%
肢465.5%
肢26.6%
肢311.9%
肢465.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
2024年(令和6年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までが適用年限になっている「賃上げ促進税制」の概要は以下のとおりです。
- 不適切。中小企業者は、雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合には給与総額の増加額の15%、2.5%以上増加で30%、さらに教育訓練費の要件を満たせば10%上乗せ、子育て・女性活躍推進の要件を満たせば5%上乗せされます。これら全部を満たした場合の税額控除率は45%となります。雇用者給与等支給額が前事業年度から1%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額を本控除の適用年度の法人税額から控除することができる。(2024.9-29-1)大企業では、継続雇用者給与等支給額が前事業年度から3%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%相当額を税額控除することができる。(2023.5-31-1)中小企業では、雇用者給与等支給額が前事業年度から2%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の30%相当額を税額控除することができる。(2023.5-31-2)
- 不適切。本制度では、雇用者数の増加は要件となっていません。期末の雇用者数が前事業年度の雇用者数を超えることが適用要件となっているのは「雇用促進税制」です。
- 不適切。中小企業者は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額がある場合、未控除額を最大で5年間繰り越して控除することが可能です。
- [適切]。中小企業者は、雇用者給与等支給額が前事業年度と比較して1.5%以上増加していることが、本制度の適用を受けるための基本的な要件となっています。
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