FP1級過去問題 2024年9月学科試験 問29
問29
「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(中小企業向け賃上げ促進税制。以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受ける法人は一定の中小企業者等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 雇用者給与等支給額が前事業年度から1%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額を本控除の適用年度の法人税額から控除することができる。
- くるみん認定またはえるぼし認定を受けた場合、雇用者給与等支給額の前事業年度からの増加率に応じた税額控除率に10%が加算される。
- 本控除により法人税額から控除することができる金額は、その事業年度の法人税額の30%相当額が限度になる。
- 控除対象雇用者給与等支給増加額に本控除による税額控除率を乗じて計算した金額のうち、本控除の適用年度の法人税額から控除しきれない金額については、最長で5年にわたって繰り越すことができる。
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正解 4
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税