FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問8(改題)

問8

国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
  2. 国民年金の第1号被保険者が国民年金基金と確定拠出年金の個人型年金に同時に加入する場合、拠出することができる掛金は、それぞれ月額68,000円が上限となる。
  3. 国民年金基金の加入員である者が国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合は、国民年金基金から所定の障害給付を受給することができる。
  4. 老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、国民年金基金から支給される老齢給付(65歳支給開始終身年金A型、B型)の全額が繰上げ請求時から減額支給される。

正解 1

問題難易度
肢146.5%
肢219.3%
肢322.5%
肢411.7%

解説

  1. [適切]。60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も、国民年金基金に加入することができます。
    日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金の加入者となることができるが、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金の加入者となることができない。2023.1-6-2
    日本国内に住所を有しない者であっても、国民年金の任意加入被保険者となっている者は、所定の申出により、国民年金基金に加入することができる。2015.10-7-1
  2. 不適切。国民年金の第1号被保険者が国民年金基金と確定拠出年金の個人型年金に同時に加入する場合、拠出することができる掛金は、両方を合わせて月額68,000円までです。
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    国民年金の第2号被保険者である公務員が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額14万4,000円である。2023.1-6-1
    国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2021.1-6-2
    確定拠出年金の企業型年金のみを実施している企業の企業型年金加入者が個人型年金に加入する場合、個人型年金の掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2019.9-6-3
    国民年金の第2号被保険者で、企業年金等として厚生年金基金のみに加入している者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額24万円である。2017.9-5-1
    国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2017.9-5-2
  3. 不適切。国民年金基金の給付は、老齢給付と遺族一時金の2つです。障害に係る給付ありません。
    国民年金基金の加入員が国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合、国民年金基金から所定の障害給付を受給することができる。2022.5-7-3
    国民年金基金の加入員が国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合は、国民年金基金から障害一時金を受給することができる。2018.1-5-3
    国民年金基金の加入員が国民年金法に規定する障害等級に該当する障害の状態になった場合は、国民年金基金から障害の程度に応じた障害一時金が支給される。2015.10-7-3
  4. 不適切。国民年金基金の1口目の掛金には付加年金が含まれており、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をするとその付加年金部分のみが繰上げ支給となります。国民年金基金から支給される老齢給付の本体部分は、65歳からの給付のままです。
    ※国民年金基金の掛金拠出と付加年金保険料の納付が同時にできないのは、この理由です。
したがって適切な記述は[1]です。