FP1級 2014年1月学科試験 問38(改題)
問38
建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。
- 集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項および議案の要領を示し、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならず、この期間は、規約で伸長することができる。
- 区分所有法に規定する「建替え決議」が集会においてなされた場合、建替え決議に賛成した各区分所有者等は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- 共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)を行うためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、原則として、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決することが必要であるが、決議に係る区分所有者および議決権の定数は、規約でその過半数まで減じることができる。
- 建物の一部が滅失し、滅失部分が建物価格の2分の1を超える場合、滅失した共用部分の復旧を行うためには、「建替え決議」と同様に、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による決議が必要である。
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正解 4
問題難易度
肢123.2%
肢216.8%
肢312.9%
肢447.1%
肢216.8%
肢312.9%
肢447.1%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項および議案の要領を示して、各区分所有者に発しなければなりません。この期間は規約で伸長(短縮は×)することができます(区分所有法35条1項)。
- 適切。建替え決議がなされた場合、賛成しなかった者に対して建替えに参加するかどうかを回答するように催告が行われます。催告に対し、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対しては、その有する区分所有権等を売り渡すよう請求できます。これを「区分所有権等の売渡し請求」といいます(区分所有法63条4項)。集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議がなされた場合、決議に賛成した区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者から、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取らなければならない。(2022.9-38-4)集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議がなされた場合、決議に賛成した区分所有者等は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、一定期間内に、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。(2021.9-38-4)集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議がなされた場合、その決議に賛成した区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者から、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取らなければならない。(2021.5-38-4)集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議がなされた場合、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者は、建替え決議に賛成した区分所有者に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。(2018.1-38-4)
- 適切。形状・効用の著しい変更を伴う共用部分の変更には、定足数(区分所有者・議決権の各過半数)を満たした集会において、原則として、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。決議要件である区分所有者と議決権の定数はいずれも規約で過半数まで減じることができます(区分所有法17条1項)。
【参考】原則的な決議要件は4分の3ですが、他人の権利や利益を侵害するおそれのある共用部分の瑕疵の除去、または高齢者・障害者等のためのバリアフリー化に必要となる変更については3分の2に緩和されます。形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2022.9-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この議決権については規約で過半数まで減ずることができる。(2021.9-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2021.5-38-2)区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による必要があり、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。(2020.9-37-4)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者および議決権の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2019.5-37-3)集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、当該建物の敷地に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができるが、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。(2018.9-38-4)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2018.1-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この議決権については規約で過半数まで減ずることができる。(2017.1-38-2)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2015.10-38-3) - [不適切]。5分の4ではありません。滅失部分が建物価格の2分の1を超える場合において、滅失した共用部分を復旧するには、定足数(区分所有者・議決権の各過半数)を満たした集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各3分の2以上の多数による決議が必要です(区分所有法61条5項)。建物価格の2分の1以下に相当する共用部分の滅失があった場合、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議や建替え決議がないときは、各区分所有者は共用部分を復旧することができない。(2022.9-38-1)
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