FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問40

問40

Aさんが、2025年中にその所有する固定資産をBさん所有の固定資産と交換した場合における「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。また、AさんとBさんとは親族等の特殊関係にないものとする。
  1. Aさんが、所有するX宅地(時価6,000万円)を、Bさん所有のY宅地(時価5,000万円)と交換した場合、Aさんは、これらの宅地の時価の差額相当額(1,000万円)の交換差金をBさんから収受しないときは、本特例の適用が受けられない。
  2. Aさんが、所有するX宅地(時価4,500万円)および建物(時価500万円)を、Bさん所有のY宅地(時価5,000万円)と交換した場合、Bさんが、交換により取得した建物を取り壊したとしても、AさんはX宅地の部分について本特例の適用が受けられ、建物の部分(時価500万円)については交換差金として課税対象となる。
  3. Aさんが、X宅地(Aさんの持分3分の1、Bさんの持分3分の2)のうちのAさんの持分3分の1(時価1,000万円)を、Bさん所有のY宅地(時価1,000万円)と交換して、X宅地をBさんの単独所有、Y宅地をAさんの単独所有とした場合、Aさんは本特例の適用が受けられる。
  4. Aさんが、2024年10月に相続(限定承認に係るものではない)により取得したX宅地(時価1,000万円、父が平成10年12月に売買により取得したもの)を、Bさん所有のY宅地(時価1,000万円)と交換した場合、Aさんは本特例の適用が受けられる。

正解 1

問題難易度
肢151.8%
肢223.6%
肢313.8%
肢410.8%

解説

固定資産の交換の譲渡所得の特例とは、個人が土地と土地、建物と建物などのように同じ種類の固定資産を交換したときに、その譲渡がなかったものとする特例です。本特例の適用を受けるためには下記6つの要件を満たす必要があります。
  1. 同じ種類の資産の交換であること(借地権は土地とみなす)
  2. 交換対象資産が販売のために所有している固定資産(棚卸資産)でないこと
  3. 譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること
  4. 取得する資産は、相手が1年以上所有していたものであり、交換のために取得したものでないこと
  5. 取得する資産を交換前と同じ用途で使用すること
    取得資産を交換直後に譲渡するとNG
  6. 交換する資産同士の時価の差額が、高い方の価額の20%以内であること
なお、交換差金がある場合には、授受した交換差金が譲渡所得として所得税の課税対象となります。
  1. [不適切]。交換差金がない場合でも、差額がいずれか高い価額の方の20%以内に収まっていれば適用を受けられます。時価の高いX宅地の20%は「6,000万円×20%=1,200万円」であり、差額の1,000万円は20%以下なので本特例の適用対象となります。
    Aさん所有の建物(時価300万円)とその敷地たるX土地(時価1,700万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、Aさんは建物および土地について本特例の適用を受けることができる。2024.5-39-1
    Aさんが、所有する建物(時価200万円)とその敷地たるX土地(時価1,800万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、AさんとBさんはいずれも土地の部分については本特例の適用が受けられ、建物の部分(時価200万円)については交換差金となり、Aさんは建物を200万円で譲渡し、BさんはY土地のうち200万円相当額を譲渡したとして、それぞれ譲渡所得の課税対象となる。2021.9-39-a
    Aさんが、X土地(Aさんの持分3分の1、Bさんの持分3分の2)のうちのAさんの持分3分の1(時価1,000万円)を、Bさん所有のY土地(時価1,000万円)と交換して、X土地をBさんの単独所有、Y土地をAさんの単独所有とした場合、AさんとBさんはいずれも本特例の適用が受けられる。2021.9-39-b
    Aさん所有の土地(時価2,000万円)とBさん所有の土地(時価2,000万円)を交換した場合において、Aさんが、交換により取得した土地を取得後、同一の用途に供することなく、直ちに売却したときは、AさんとBさんの双方が本特例の適用を受けることができなくなる。2021.9-39-c
    Aさんが、所有するX宅地(時価4,500万円)および建物(時価500万円)を、Bさん所有のY宅地(時価5,000万円)と交換した場合、Bさんが、交換により取得した建物を取り壊したとしても、AさんはX宅地の部分について本特例の適用が受けられ、建物の部分(時価500万円)については交換差金として課税対象となる。2014.1-40-2
    Aさんが、X宅地(Aさんの持分3分の1、Bさんの持分3分の2)のうちのAさんの持分3分の1(時価1,000万円)を、Bさん所有のY宅地(時価1,000万円)と交換して、X宅地をBさんの単独所有、Y宅地をAさんの単独所有とした場合、Aさんは本特例の適用が受けられる。2014.1-40-3
    Aさんが、2024年10月に相続(限定承認に係るものではない)により取得したX宅地(時価1,000万円、父が平成10年12月に売買により取得したもの)を、Bさん所有のY宅地(時価1,000万円)と交換した場合、Aさんは本特例の適用が受けられる。2014.1-40-4
  2. 適切。建物付き土地と、土地(更地)を交換する場合、建物部分の価額が交換差金とみなされます。時価が高いY土地の20%は「5,000万円×20%=1,000万円」であり、土地同士の差額500万円は20%以下なので本特例の適用対象となります。Bさんが取得した建物を取り壊した場合、「取得する資産を交換前と同じ用途で使用すること」という要件を満たさなくなるためBさんは適用対象外となりますが、Aさんは関係なく適用を受けることができます。建物部分の500万円は交換差金として、受け取る側のBさんの譲渡所得となります。
    Aさん所有の建物(時価300万円)とその敷地たるX土地(時価1,700万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、Aさんは建物および土地について本特例の適用を受けることができる。2024.5-39-1
    Aさんが、所有する建物(時価200万円)とその敷地たるX土地(時価1,800万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、AさんとBさんはいずれも土地の部分については本特例の適用が受けられ、建物の部分(時価200万円)については交換差金となり、Aさんは建物を200万円で譲渡し、BさんはY土地のうち200万円相当額を譲渡したとして、それぞれ譲渡所得の課税対象となる。2021.9-39-a
    Aさんが、X土地(Aさんの持分3分の1、Bさんの持分3分の2)のうちのAさんの持分3分の1(時価1,000万円)を、Bさん所有のY土地(時価1,000万円)と交換して、X土地をBさんの単独所有、Y土地をAさんの単独所有とした場合、AさんとBさんはいずれも本特例の適用が受けられる。2021.9-39-b
    Aさん所有の土地(時価2,000万円)とBさん所有の土地(時価2,000万円)を交換した場合において、Aさんが、交換により取得した土地を取得後、同一の用途に供することなく、直ちに売却したときは、AさんとBさんの双方が本特例の適用を受けることができなくなる。2021.9-39-c
    Aさんが、所有するX宅地(時価6,000万円)を、Bさん所有のY宅地(時価5,000万円)と交換した場合、Aさんは、これらの宅地の時価の差額相当額(1,000万円)の交換差金をBさんから収受しないときは、本特例の適用が受けられない。2014.1-40-1
    Aさんが、X宅地(Aさんの持分3分の1、Bさんの持分3分の2)のうちのAさんの持分3分の1(時価1,000万円)を、Bさん所有のY宅地(時価1,000万円)と交換して、X宅地をBさんの単独所有、Y宅地をAさんの単独所有とした場合、Aさんは本特例の適用が受けられる。2014.1-40-3
    Aさんが、2024年10月に相続(限定承認に係るものではない)により取得したX宅地(時価1,000万円、父が平成10年12月に売買により取得したもの)を、Bさん所有のY宅地(時価1,000万円)と交換した場合、Aさんは本特例の適用が受けられる。2014.1-40-4
  3. 適切。持分は所有権なので共有者は自由に各自の持分を処分できます。本特例は持分の交換、借地権と底地の交換にも使えます。
    Aさん所有の建物(時価300万円)とその敷地たるX土地(時価1,700万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、Aさんは建物および土地について本特例の適用を受けることができる。2024.5-39-1
    Aさんが、所有する建物(時価200万円)とその敷地たるX土地(時価1,800万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、AさんとBさんはいずれも土地の部分については本特例の適用が受けられ、建物の部分(時価200万円)については交換差金となり、Aさんは建物を200万円で譲渡し、BさんはY土地のうち200万円相当額を譲渡したとして、それぞれ譲渡所得の課税対象となる。2021.9-39-a
    Aさんが、X土地(Aさんの持分3分の1、Bさんの持分3分の2)のうちのAさんの持分3分の1(時価1,000万円)を、Bさん所有のY土地(時価1,000万円)と交換して、X土地をBさんの単独所有、Y土地をAさんの単独所有とした場合、AさんとBさんはいずれも本特例の適用が受けられる。2021.9-39-b
    Aさん所有の土地(時価2,000万円)とBさん所有の土地(時価2,000万円)を交換した場合において、Aさんが、交換により取得した土地を取得後、同一の用途に供することなく、直ちに売却したときは、AさんとBさんの双方が本特例の適用を受けることができなくなる。2021.9-39-c
    Aさんが、所有するX宅地(時価6,000万円)を、Bさん所有のY宅地(時価5,000万円)と交換した場合、Aさんは、これらの宅地の時価の差額相当額(1,000万円)の交換差金をBさんから収受しないときは、本特例の適用が受けられない。2014.1-40-1
    Aさんが、所有するX宅地(時価4,500万円)および建物(時価500万円)を、Bさん所有のY宅地(時価5,000万円)と交換した場合、Bさんが、交換により取得した建物を取り壊したとしても、AさんはX宅地の部分について本特例の適用が受けられ、建物の部分(時価500万円)については交換差金として課税対象となる。2014.1-40-2
    Aさんが、2024年10月に相続(限定承認に係るものではない)により取得したX宅地(時価1,000万円、父が平成10年12月に売買により取得したもの)を、Bさん所有のY宅地(時価1,000万円)と交換した場合、Aさんは本特例の適用が受けられる。2014.1-40-4
  4. 適切。相続や贈与によって取得した固定資産を交換する場合、取得日は被相続人や贈与者の取得日を引き継ぎます。時価が同じなので本特例の適用を受けることができます。
    Aさん所有の建物(時価300万円)とその敷地たるX土地(時価1,700万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、Aさんは建物および土地について本特例の適用を受けることができる。2024.5-39-1
    Aさんが、所有する建物(時価200万円)とその敷地たるX土地(時価1,800万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、AさんとBさんはいずれも土地の部分については本特例の適用が受けられ、建物の部分(時価200万円)については交換差金となり、Aさんは建物を200万円で譲渡し、BさんはY土地のうち200万円相当額を譲渡したとして、それぞれ譲渡所得の課税対象となる。2021.9-39-a
    Aさんが、X土地(Aさんの持分3分の1、Bさんの持分3分の2)のうちのAさんの持分3分の1(時価1,000万円)を、Bさん所有のY土地(時価1,000万円)と交換して、X土地をBさんの単独所有、Y土地をAさんの単独所有とした場合、AさんとBさんはいずれも本特例の適用が受けられる。2021.9-39-b
    Aさん所有の土地(時価2,000万円)とBさん所有の土地(時価2,000万円)を交換した場合において、Aさんが、交換により取得した土地を取得後、同一の用途に供することなく、直ちに売却したときは、AさんとBさんの双方が本特例の適用を受けることができなくなる。2021.9-39-c
    Aさんが、所有するX宅地(時価6,000万円)を、Bさん所有のY宅地(時価5,000万円)と交換した場合、Aさんは、これらの宅地の時価の差額相当額(1,000万円)の交換差金をBさんから収受しないときは、本特例の適用が受けられない。2014.1-40-1
    Aさんが、所有するX宅地(時価4,500万円)および建物(時価500万円)を、Bさん所有のY宅地(時価5,000万円)と交換した場合、Bさんが、交換により取得した建物を取り壊したとしても、AさんはX宅地の部分について本特例の適用が受けられ、建物の部分(時価500万円)については交換差金として課税対象となる。2014.1-40-2
    Aさんが、X宅地(Aさんの持分3分の1、Bさんの持分3分の2)のうちのAさんの持分3分の1(時価1,000万円)を、Bさん所有のY宅地(時価1,000万円)と交換して、X宅地をBさんの単独所有、Y宅地をAさんの単独所有とした場合、Aさんは本特例の適用が受けられる。2014.1-40-3
したがって不適切な記述は[1]です。