FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問42
問42
贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はなく、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 夫から妻に対して、2025年4月に居住用不動産(相続税評価額2,000万円)の贈与が行われ、2025年11月に贈与者である夫が死亡した場合、妻は贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。
- 夫から妻に対して、2024年6月に居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた後、2025年11月に贈与者である夫が死亡した場合、当該控除の適用を受けた居住用不動産について、200万円が相続税の課税価格に加算される。
- 夫から妻に対して、2025年5月に居住用不動産を取得するための金銭2,000万円の贈与が行われ、その金銭により2026年2月に居住用家屋を取得し、2026年4月に居住を開始した場合、妻は贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。
- 夫から妻に対して、相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分の贈与が行われた場合、妻は1,000万円の贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢160.4%
肢213.3%
肢315.4%
肢410.9%
肢213.3%
肢315.4%
肢410.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- [不適切]。相続開始年に居住用財産の贈与があった場合でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けることが可能です。その居住用不動産について贈与税の配偶者控除があるものとして控除される部分は、相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。夫が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、妻が土地のみを贈与により取得した場合、妻は贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。(2022.5-43-2)夫が所有する土地の上にあって子が所有する二世帯住宅でその子と同居している夫妻において、妻が夫から当該土地の贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。(2020.9-42-1)配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者は、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。(2018.1-43-1)妻が夫から、夫が所有している居住用不動産のうち敷地部分のみの贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。(2015.9-42-2)
- 適切。贈与税の配偶者控除の適用で控除された部分の財産は、相続税の課税価格に算入する必要がありません。相続が開始した年の贈与であっても、相続開始前7年以内の贈与であっても同様です。これに対し、相続開始前7年以内に暦年贈与課税の対象となった部分は、基礎控除額を含めて相続税の課税価格に算入しなければなりません。したがって本肢の場合、受贈した居住用不動産の価額2,200万円から贈与税の配偶者控除の控除額を除いた「2,200万円-2,000万円=200万円」を相続税の課税価格に加算することになります。夫から妻に対して、居住用不動産(相続税評価額2,500万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合、夫の相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に390万円が加算される。(2025.5-43-2)夫から妻に対して、居住用不動産(相続税評価額2,500万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合、夫の相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に390万円が加算される。(2022.5-43-4)夫から妻に対して、居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合、相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に200万円が加算される。(2015.1-42-4)
- 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが必要です。本肢は、翌年3月15日までに取得したものの、居住が4月にずれ込んでいるので適用対象外となります。夫から妻に対して、店舗併用住宅の贈与が行われた場合、その家屋の専ら居住の用に供している部分の床面積が、家屋の床面積の2分の1以上でなければ、贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。(2025.5-43-4)配偶者から店舗併用住宅の贈与を受けた場合に、その居住の用に供している部分の面積が、その家屋の面積の過半を占めているときは、その家屋の全部を居住用不動産に該当するものとして本控除の適用を受けることができる。(2019.5-42-3)配偶者から店舗併用住宅の持分の贈与を受けた場合、贈与を受けた持分の割合が、その家屋の全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば、その持分の贈与はすべて居住用部分として贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。(2018.1-43-4)
- 適切。店舗併用住宅の持分の贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして計算します。贈与を受けたのは3分の1の持分ですから、店舗併用住宅のうち居住用部分1/3の贈与を受けたものとされます。受贈額は「3,000万円×1/3=1,000万円」ですから、この1,000万円の贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、450万円となる。(2017.9-42-2)妻が夫から、相続税評価額が7,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格は1,390万円となる。(2015.9-42-4)
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