FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問43(改題)
問43
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 本特例の適用を受けるためには、贈与者は、贈与の時までに会社の代表者を退任している必要があるが、有給の役員として残留することもできない。
- 本特例の適用を受けるためには、後継者である受贈者は、「贈与日に18歳以上であること」「直近3年間継続して役員等の地位を有していること」「贈与時に会社の代表権を有していること」等、所定の要件を満たす必要がある。
- 本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の80%相当額の納税が猶予される。
- 本特例の適用後に贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈により取得したものとみなして、相続時の価額により相続税の課税価格に算入される。
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正解 2
問題難易度
肢19.9%
肢254.0%
肢314.8%
肢421.3%
肢254.0%
肢314.8%
肢421.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
- 不適切。先代経営者である贈与者は、贈与時において会社の代表権を有していないこと等が要件となっていますが、有給の役員として残留することは可能です。
- [適切]。後継者である受贈者は、贈与時において以下の要件を満たす必要があります。
- 会社の代表権を有していること
- 18歳以上であること
- 役員の就任から3年以上を経過していること
- 一定割合以上の議決権を保有していること
- 不適切。本特例では、贈与を受けた株式に係る贈与税額の全額が納税猶予されます。
- 不適切。本特例の適用後に贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、原則として贈与者の死亡の際、受贈者が贈与者から相続や遺贈によって取得したものとみなされ、贈与時の価額で相続税の課税価格に算入されます(猶予されていた贈与税は免除される)。
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