FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問48

問48

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「教育資金の非課税特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 教育資金の非課税特例の適用を受けるための申告書は、取扱い金融機関の営業所等において受理された日に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされる。
  2. 教育資金の非課税特例の非課税拠出額の限度額は、受贈者ごとに1,500万円であり、学校等に直接支払われる入学金や授業料等の金銭については1,000万円、学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭については500万円が限度となる。
  3. 受贈者は、教育資金として支出した金銭に係る領収書等を取扱い金融機関の営業所等に提出しなければならない。
  4. 受贈者が30歳に達すると教育資金管理契約が終了するが、終了した時点で教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、当該残額はその年の贈与税の課税価格に算入される。

正解 2

問題難易度
肢113.9%
肢263.4%
肢39.7%
肢413.0%

解説

  1. 適切。本特例の適用を受ける際に提出する「教育資金非課税申告書」は、教育資金管理契約を締結した取扱金融機関の営業所等を経由して、所轄税務署長に提出することになっています。
  2. [不適切]。本特例では、学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭については500万円まで非課税になります。ただし、受贈者が23歳以上の場合、学校等以外の者に支払われる金銭については、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限られています(塾や習い事はダメ)。
  3. 適切。「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた翌年以降は、贈与税の申告書を提出する必要はありません。ただし、教育資金口座から払い出された金銭を使ったときは、受贈者は領収書(または電磁的記録)を所定の期限内に金融機関に提出することになっています。
  4. 適切。本特例は、受贈者が30歳未満の方が教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属から信託受益権を取得した場合に適用される特例なので、30歳(在学中であれば40歳)に達すると教育資金管理契約が終了になります。管理残額があった場合、教育資金管理契約終了時にその額の贈与があったこととされます。
したがって不適切な記述は[2]です。