FP1級 2014年1月学科試験 問48(改題)
問48
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「教育資金の非課税特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における教育資金管理契約は、2023年4月1日以後に締結したものである。
- 教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に暦年課税の贈与税が課されるときは、受贈者が18歳以上であっても一般税率が適用される。
- 教育資金の非課税特例の非課税拠出額の限度額は、受贈者ごとに1,500万円であり、学校等に直接支払われる入学金や授業料等の金銭については1,000万円、学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭については500万円が限度となる。
- 受贈者は、教育資金として支出した金銭に係る領収書等を取扱い金融機関の営業所等に提出しなければならない。
- 受贈者が30歳に達すると教育資金管理契約が終了するが、終了した時点で教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、当該残額はその年の贈与税の課税価格に算入される。
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正解 2
問題難易度
肢113.9%
肢263.4%
肢39.7%
肢413.0%
肢263.4%
肢39.7%
肢413.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。教育資金管理契約の終了時に管理残額があった場合には、その管理残額は贈与により取得したとみなされます。このとき、受贈者が18歳以上になっていても、特例税率ではなく一般税率で贈与税額を計算します。
- [不適切]。本特例では、学校等に直接支払われる入学金や授業料等は1,500万円まで、学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭は500万円まで非課税になります。ただし、受贈者が23歳以上の場合、学校等以外の者に支払われる金銭については、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限られています(塾や習い事は×)。本特例の対象となる教育資金には、学校等に直接支払われる入学金や授業料などの金銭のほか、学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭も含まれ、その範囲に受贈者の年齢による違いはない。(2019.9-43-2)
- 適切。本特例の適用を受けた翌年以降は、贈与税の申告書を提出する必要はありません。ただし、教育資金口座からの払出しまたは教育資金の支払を行った場合、受贈者は、所定の期限内に領収書など支払の事実を証する書類等を金融機関に提出する必要があります。受贈者は、教育資金として支出した金銭に係る領収書等を取扱い金融機関の営業所等に提出しなければならない。(2019.9-43-1)
- 適切。本特例の教育資金管理契約は、受贈者が30歳(在学中であれば40歳)に達すると終了しす。終了時に管理残額があった場合、贈与者から当該残額の贈与を受けたとみなされて、当該残額が贈与税の課税価格に算入されます。受贈者が30歳に達したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入される。(2022.1-43-1)贈与者が教育資金管理契約の期間中に死亡した場合であっても、贈与者の死亡による課税関係は生じず、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額が相続税の課税対象となることはない。(2019.9-43-4)受贈者が50歳に達して結婚・子育て資金管理契約が終了した場合に、当該資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときには、その残額は、その年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2019.5-43-4)受贈者が50歳に達して結婚・子育て資金管理契約が終了した日において、本特例の適用を受けた贈与財産のうち結婚・子育て資金に充当していない金額が残っている場合には、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2015.9-44-4)受贈者が教育資金管理契約の期間中に死亡したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は贈与者のその年分の贈与税の課税価格に算入される。(2015.1-43-1)
【注意】本特例は2026年3月31日をもって終了しています。ただし、同日までに適用を受けた信託受益権や金銭等については引き続き特例が適用されます。選択肢1はオリジナルの肢に置き換えています。
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