FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問48

問48

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「教育資金の非課税特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 教育資金の非課税特例の適用を受けるための申告書は、取扱い金融機関の営業所等において受理された日に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされる。
  2. 教育資金の非課税特例の非課税拠出額の限度額は、受贈者ごとに1,500万円であり、学校等に直接支払われる入学金や授業料等の金銭については1,000万円、学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭については500万円が限度となる。
  3. 受贈者は、教育資金として支出した金銭に係る領収書等を取扱い金融機関の営業所等に提出しなければならない。
  4. 受贈者が30歳に達すると教育資金管理契約が終了するが、終了した時点で教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、当該残額はその年の贈与税の課税価格に算入される。

正解 2

問題難易度
肢113.9%
肢263.4%
肢39.7%
肢413.0%

解説

  1. 適切。本特例の適用を受ける際に提出する「教育資金非課税申告書」は、教育資金管理契約を締結した取扱金融機関の営業所等を経由して、所轄税務署長に提出することになっています。
    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.1-44-1
    2023年4月に父から1,500万円の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けた子が、2024年4月に父から200万円の贈与を受けた場合、子は、2025年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出しなければならない。2015.9-43-2
    贈与税の申告は、原則として、贈与を受けた者が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行うこととされている。2014.9-42-1
  2. [不適切]。本特例では、学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭については500万円まで非課税になります。ただし、受贈者が23歳以上の場合、学校等以外の者に支払われる金銭については、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限られています(塾や習い事はダメ)。
    本特例の対象となる教育資金には、学校等に直接支払われる入学金や授業料などの金銭のほか、学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭も含まれ、その範囲に受贈者の年齢による違いはない。2019.9-43-2
  3. 適切。「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた翌年以降は、贈与税の申告書を提出する必要はありません。ただし、教育資金口座から払い出された金銭を使ったときは、受贈者は領収書(または電磁的記録)を所定の期限内に金融機関に提出することになっています。
  4. 適切。本特例は、受贈者が30歳未満の方が教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属から信託受益権を取得した場合に適用される特例なので、30歳(在学中であれば40歳)に達すると教育資金管理契約が終了になります。管理残額があった場合、教育資金管理契約終了時にその額の贈与があったこととされます。
    受贈者が30歳に達したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入される。2022.1-43-1
    贈与者が教育資金管理契約の期間中に死亡した場合であっても、贈与者の死亡による課税関係は生じず、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額が相続税の課税対象となることはない。2019.9-43-4
    贈与者が結婚・子育て資金管理契約の期間中に死亡した場合に、当該資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときには、その残額は、受贈者が当該残額以外の財産を相続または遺贈により取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。2019.5-43-3
    受贈者が50歳に達して結婚・子育て資金管理契約が終了した場合に、当該資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときには、その残額は、その年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。2019.5-43-4
したがって不適切な記述は[2]です。