FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問2(改題)
問2
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 全国健康保険協会が管掌する健康保険の介護保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
- 組合管掌健康保険に加入する介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、健康保険料とあわせて給与天引きにて徴収される。
- 介護保険の保険給付を受けた第2号被保険者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を介護サービス提供事業者に支払うことになるが、被保険者本人または世帯主の所得金額が一定額を超える場合は、自己負担割合が3割となる。
- 在宅(居宅)サービスや施設サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の上限額を超える場合、高額介護サービス費の支給を受けることができる。
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正解 4
問題難易度
肢16.9%
肢213.2%
肢315.1%
肢464.8%
肢213.2%
肢315.1%
肢464.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。健康保険の介護保険料率は、全国一律で定められていて年度ごとに決められます(介護保険法129条2項)。なお、健康保険の保険料は都道府県ごとに定められているため、都道府県によって保険料率が異なります。
- 不適切。健康保険に加入する第2号保険者は給与から天引きですが、第1号被保険者は受け取っている公的年金から天引きされます。ただし、年間の年金支給額が18万円未満の人は普通徴収となります(介護保険法135条)。
- 不適切。介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合、得ている所得の額にかかわらず原則1割になります。第1号被保険者の場合は、所得の額に応じて1割から3割の自己負担となります。
- [適切]。介護サービスに要した1カ月の自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合に、所定の手続により高額介護サービス費として、その超えた金額について払戻しを受けることができます(介護保険法51条)。
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