FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問2(改題)

問2

公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 全国健康保険協会が管掌する健康保険の介護保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
  2. 組合管掌健康保険に加入する介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、健康保険料とあわせて給与天引きにて徴収される。
  3. 介護保険の保険給付を受けた第2号被保険者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を介護サービス提供事業者に支払うことになるが、被保険者本人または世帯主の所得金額が一定額を超える場合は、自己負担割合が3割となる。
  4. 在宅(居宅)サービスや施設サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の上限額を超える場合、高額介護サービス費の支給を受けることができる。

正解 4

問題難易度
肢16.9%
肢213.2%
肢315.1%
肢464.8%

解説

  1. 不適切。健康保険の介護保険料率は、全国一律で定められていて年度ごとに決められます(介護保険法129条2項)。なお、健康保険の保険料は都道府県ごとに定められているため、都道府県によって保険料率が異なります。
    全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なっている。2017.1-2-1
    全国健康保険協会管掌健康保険の医療にかかる保険料率および介護保険料率は、地域の医療費や所得水準を勘案して設定されるため、いずれの料率も都道府県ごとに異なっている。2015.9-1-1
  2. 不適切。健康保険に加入する第2号保険者は給与から天引きですが、第1号被保険者は受け取っている公的年金から天引きされます。ただし、年間の年金支給額が18万円未満の人は普通徴収となります(介護保険法135条)。
    組合管掌健康保険に加入する介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、健康保険料とあわせて給与天引きにて徴収される。2022.5-2-1
  3. 不適切。介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合、得ている所得の額にかかわらず原則1割になります。第1号被保険者の場合は、所得の額に応じて1割から3割の自己負担となります。
    介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要があるが、所得金額が一定額以上である場合は、自己負担割合が2割または3割となる。2022.5-2-3
  4. [適切]。介護サービスに要した1カ月の自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合に、所定の手続により高額介護サービス費として、その超えた金額について払戻しを受けることができます(介護保険法51条)。
    被保険者の介護サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、所定の手続により、高額介護サービス費の支給を受けることができる。2024.1-2-3
    被保険者が介護サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続により、高額介護サービス費の支給を受けることができる。2020.9-2-3
    被保険者が1カ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請により、限度額を超えた額が高額療養費として支給される。2015.1-1-3
したがって適切な記述は[4]です。