FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問7(改題)

問7

教育資金の準備等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 国が日本政策金融公庫を通じて行う「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、2020年4月以降、学生・生徒1人につき400万円(外国の大学等に1年以上の留学をする場合は500万円)に拡充されている。
  2. 国が日本政策金融公庫を通じて行う「教育一般貸付(国の教育ローン)」の資金使途は、授業料・入学金等の学校に直接支払う費用に限定されるため、在学のための下宿費用や通学定期券代等の費用に充当することはできない。
  3. 学資(こども)保険は、満期時や入学時に祝金(学資金)を受け取ることができる保険商品であり、仮に契約者が保険期間中に死亡した場合でも、通常、以後の保険料の払込みが免除されたうえで、祝金(学資金)を受け取ることができる。
  4. 独立行政法人日本学生支援機構が取り扱う第二種奨学金は、第一種奨学金と異なり、有利子貸与となるが、申込時に家計支持者の収入基準や学生本人の成績基準が設けられていないため、比較的容易に貸与を受けることができる。

正解 3

問題難易度
肢14.7%
肢21.6%
肢382.9%
肢410.8%

解説

  1. 不適切。教育一般貸付の融資限度額は、原則として学生・生徒1人につき350万円以内ですが、自宅外通学や大学院、3カ月以上在籍する海外留学資金として利用する場合は、450万円が上限となります。
    2020年度より上限450万円の対象が①自宅外通学、②修業年限5年以上の大学(昼間部)、③大学院の人にも広がりました。2019年度以前は450万円の融資が受けられるのは海外留学の方のみでした。
    日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、原則として学生・生徒1人につき350万円であるが、自宅外通学の場合は450万円が上限となる。2021.9-8-1
    融資限度額は、原則として学生・生徒1人につき350万円であるが、自宅外通学や大学院の資金として利用する場合は450万円となる。2020.9-7-2
  2. 不適切。教育一般貸付の資金使途は、入学金、授業料、施設設備費など学校に納付する費用のほか、受験のために要した費用、在学のための住居に関わる費用や通学費用などに充当することも可能です。教育一般貸付のHPでは、教科書代、教材費、パソコン購入費、修学旅行費用、学生の国民年金保険料にも使えると謳われています。
    資金使途は、入学金や授業料などの学校に直接支払う費用に限定されており、在学のための下宿費用や通学費用などに充当することはできない。2020.9-7-1
    国が日本政策金融公庫を通じて行う教育一般貸付の資金使途は、授業料や入学金などの学校に直接支払う費用に限定されており、在学のための下宿費用や通学費用などに充当することはできない。2017.9-7-1
  3. [適切]。学資(こども)保険は、契約者である親が死亡すると、祝い金や満期保険金の受け取りはそのままで、その後の保険料の支払いが免除される特徴があります。
    学資(こども)保険は、満期時や入学時に祝金(学資金)を受け取ることができる保険商品であり、契約者である親が保険期間中に死亡した場合でも、通常、以後の保険料の払込みが免除されたうえで、祝金(学資金)を受け取ることができる。2021.9-8-3
  4. 不適切。第二種奨学金は第一種奨学金よりも緩やかな選考基準となりますが、家計基準が設けられており世帯収入が一定以上の場合には融資を受けられません。また、学力基準もないわけではなく「高等学校又は専修学校(高等課程)における学業成績が平均水準以上と認められる者」等が要件となっています。
したがって適切な記述は[3]です。