FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問23

ご注意ください。この問題の記述は、法令改正により法令基準日の内容と異なっている可能性があります。

問23

日本国内において、個人(居住者)が行う国内債券および国内株式投資に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、利付公社債(特定公社債)および上場株式の取得および譲渡は証券会社等を通じて行われており、ほかに必要とされる要件等は満たしていることとする。
  1. 平成27年12月31日までに償還を受ける利付公社債の償還差益は非課税であるが、平成25年度税制改正によれば、平成28年1月1日以後に償還を受ける利付公社債の償還差益は、雑所得として総合課税の対象となる。
  2. 平成27年12月31日までに利付公社債を譲渡した場合に係る譲渡益は非課税であるが、平成25年度税制改正によれば、平成28年1月1日以後に譲渡した場合に係る譲渡益は、申告分離課税の対象となる。
  3. 平成26年1月1日以後に特定口座(源泉徴収選択口座)を通じて上場株式を譲渡した場合、その譲渡益に対しては10.147%の税率で源泉徴収される。
  4. 上場株式等の譲渡損失の金額は、株式等の譲渡所得の金額および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額と損益通算することができ、なお控除しきれない金額については、確定申告により翌年以降5年間の繰越控除が可能である。

正解 2

問題難易度
肢114.7%
肢256.6%
肢38.9%
肢419.8%

解説

  1. 不適切。2016年1月1日以降、利付公社債の償還差益は譲渡所得として申告分離課税の対象となっています。
  2. [適切]。2016年1月1日以降、利付公社債の譲渡益は譲渡所得として申告分離課税の対象となっています。
  3. 不適切。特定口座(源泉徴収選択口座)で生じた上場株式等の譲渡益は、20.315%の税率で源泉徴収されます。
  4. 不適切。上場株式等の譲渡損失の金額を繰越控除できるのは、翌年以降3年間です。
したがって適切な記述は[2]です。