FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問24

問24

国内における預金の保護に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 銀行に預け入れた「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3つの要件を満たす決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
  2. 銀行に預け入れた一般預金等のうち預金保険制度の保護の対象となる金額は、口座ごとや支店ごとではなく、銀行ごとに元本1,000万円までとその利息等とされている。
  3. 国内銀行に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、預金保険制度の保護の対象にはならない。
  4. 銀行に預け入れた円建ての仕組預金(預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金)は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、利息の一部が預金保険の対象とならないことがある。

正解 3

問題難易度
肢13.2%
肢24.0%
肢370.2%
肢422.6%

解説

  1. 適切。決済用預金は、①決済サービスを提供できること、②払戻しをいつでも請求できること、③無利息であることの3つの要件を満たす預金で、預入金額の多寡にかかわらずその全額が預金保険制度の保護の対象となります。
    当座預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。2023.9-23-1
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2021.5-24-1
    国内銀行に預け入れた「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を満たす決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。2017.1-24-1
  2. 適切。預金保険制度の保護の対象となる一般預金等の金額は、1金融機関ごと合算して預金者1人当たり元本1,000万円とその利息が限度額です。同じ金融機関に複数の口座を持っている場合には「名寄せ」が行われます。
    銀行に預け入れた一般預金等のうち、預金保険制度の保護の対象となる金額は、当該銀行の支店ごとに元本1,000万円までとその利息等とされている。2021.9-24-4
  3. [不適切]。外貨預金は国内銀行の国内支店に預入されたものであっても預金保険制度の保護対象外です。本肢は前半部分で「国内銀行に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となる」と説明しているため誤りです。
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2021.9-24-1
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2021.5-24-2
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2019.9-24-1
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とはならない。2018.1-23-1
    国内銀行に預け入れた外貨預金および外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、いずれも預金保険制度の保護の対象とはならない。2017.1-24-2
  4. 適切。仕組預金も預金保険制度の対象なので、元本1,000万円とその利息が保護対象となります。ただし、利息については仕組預金の預入時における通常の円定期預金の店頭表示金利までが保護の対象とされているので、それを超える利息部分は保護されません。
    円建ての預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金(仕組預金)は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。2023.9-23-2
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。2021.9-24-2
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。2019.9-24-2
したがって不適切な記述は[3]です。