FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問46(改題)
問46
次の各ケースにおいて、相続人が相続税の申告を必要とするものはいくつあるか。なお、各ケースについて相続税の遺産に係る基礎控除額は4,800万円であるものとし、記載のある事項以外は考慮しないものとする。- 相続時精算課税制度を適用して、被相続人から相続人が現金2,500万円の贈与を受け、被相続人の相続開始時における相続財産がその生前の贈与財産を含んで4,800万円以下となる場合
- 死亡保険金の非課税金額の規定を適用することにより、相続税の課税価格の合計額が4,800万円以下となる場合
- 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けることにより、納付すべき相続税の税額がゼロとなる場合
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- なし(ゼロ)
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正解 1
問題難易度
肢168.8%
肢222.7%
肢35.0%
肢43.5%
肢222.7%
肢35.0%
肢43.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 申告は不要。相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産は、贈与時の価額から基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に加算します。相続時精算課税の適用を受けていても、加算した後の相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要となります。
- 申告は不要。死亡保険金や死亡退職金の非課税の規定の適用を受け、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告は不要です。
- 申告が必要。「配偶者の相続税額の軽減」または「小規模宅地の評価減の特例」の適用を受けることにより、算出される相続税額がゼロ(0円)になる場合には、相続税の申告が必要です。
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