FP1級過去問題 2015年1月学科試験 問23(改題)

問23

日本国内において、個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、外貨建て金融商品の購入等は金融機関等を通じて行われており、ほかに必要とされる条件等は満たしていることとする。
  1. 日本国内に所在する証券会社を通じて支払を受ける外国利付債券の利子は、申告分離課税の対象となる。
  2. 日本国内に所在する証券会社を通じて支払を受ける外国上場株式の配当金は、申告不要制度や配当控除の適用を受けることができる。
  3. 日本国内に所在する銀行に預け入れた外貨定期預金の利子は、円建て預金と異なり、利子所得として総合課税の対象となる。
  4. 日本国内に所在する銀行に預け入れた外貨定期預金の満期による為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる。

正解 1

問題難易度
肢141.8%
肢221.5%
肢316.1%
肢420.6%

解説

  1. [適切]。国内証券会社から受ける外国債券の利子は、利子所得として受取り時に計20.315%(国税15.315%、地方税5%)が源泉徴収され、申告分離課税の対象です。国外の法律に基づいて源泉徴収等された額がある場合、その額は外国所得控除として一定額の税額控除を受けることができます。
    国内の証券会社を通じて交付を受ける外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、利子所得として申告分離課税の対象となり、確定申告不要制度を選択することはできない。2024.9-23-4
    国内に所在する証券会社を通じて支払われた外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、利子所得として申告分離課税の対象となり、外国所得税が課されている場合は、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができる。2023.9-22-4
    国内の証券会社を通じて交付を受ける上場外国株式の配当については、確定申告不要制度を選択することができない。2022.1-23-3
    国内の証券会社を通じて交付を受ける外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、申告分離課税の対象となり、確定申告不要制度を選択することができない。2022.1-23-4
  2. 不適切。外国上場株式の配当金に対する課税は、国内での課税方法は国内株式と基本的には同じです。ただし、申告不要制度は適用されますが、配当控除の適用はありません。
  3. 不適切。国内銀行で受ける外貨定期預金の利子は、円建て預金と同様に利子所得として、源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)が源泉徴収されて支払われます。
  4. 不適切。国内銀行に預け入れた外貨定期預金の満期による為替差益は、雑所得として課税されます。※予約レート有では源泉分離課税、予約レート無では総合課税
したがって適切な記述は[1]です。