FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問19

問19

株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 制度信用取引では、証券取引所の規則により、弁済までの期限が売買の成立した日から3カ月と定められているが、一般信用取引では、弁済までの期限は顧客と金融商品取引業者との相対で決めることができる。
  2. 制度信用取引をした場合、制度信用銘柄のうち、貸借銘柄については逆日歩が発生することがあるが、一般信用取引をした場合、逆日歩は発生しない。
  3. 信用取引において、顧客が預託する委託保証金は、金銭のほか、国債、地方債、上場株式や非上場株式などの有価証券で代用することが認められている。
  4. 返済約定した信用取引に係る委託保証金は、制度上、その返済日に新たな信用取引に係る委託保証金に充当することはできない。

正解 2

解説

  1. 不適切。3カ月ではありません。信用取引には、制度信用取引と一般信用取引の2種類があります。制度信用取引は、証券取引所の規則により弁済までの期限は売買の成立した日から最長6カ月です。なお、一般信用取引は、顧客と金融商品取引業者と間で契約を結び弁済までの期限等を自由に決めることができます。
  2. [適切]。逆日歩は、信用売りの残高が信用買いの残高を上回り、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために機関投資家などから株を借りる際の調達費用として売建した人が支払う費用のことです。そのため、制度信用取引を行う場合は逆日歩が発生することがありますが、一般信用取引を行う場合は逆日歩が発生することはありません。
    制度信用取引を行う場合、貸借銘柄については逆日歩が発生することがあるが、一般信用取引を行う場合、逆日歩が発生することはない。2020.9-21-4
    制度信用取引を行う場合、貸借銘柄については逆日歩が発生することがあるが、一般信用取引を行う場合、逆日歩が発生することはない。2018.1-20-3
    制度信用取引を行う場合、貸借銘柄については逆日歩が発生することがあるが、一般信用取引を行う場合、逆日歩が発生することはない。2017.1-19-2
  3. 不適切。非上場株式は差し入れできません。委託保証金は、金銭ではなく現物の有価証券で代用することができます。制度信用取引において代用有価証券として認められているのは、上場株式、国債、地方債、上場社債、ETF、REITなどであり、非上場株式は代用有価証券とすることはできません。
    制度信用取引において、顧客が預託する委託保証金は、金銭のほか、国債、地方債、上場株式や非上場株式などの有価証券で代用することが認められている。2018.1-20-2
    信用取引に係る委託保証金は、国債や上場株式などの一定の有価証券をもって代用することができる。2017.1-19-4
  4. 不適切。信用取引において返済注文(買建玉であれば返済売り、売建玉であれば返済買い)が約定した場合、委託保証金はすぐに解放されるため、その返済日に新たな信用取引に係る委託保証金として利用することができます。
したがって適切な記述は[2]です。