FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問2(改題)
問2
全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 被保険者が保険医療機関等以外の病院等から診療や薬剤の支給を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費が支給される。
- 業務外の事由による疾病または負傷の療養のために4日以上欠勤した被保険者に対する傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について、療養を開始した日から起算して通算1年6カ月を限度として支給される。
- 被保険者が死亡した場合は、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として10万円が支給される。
- 産科医療補償制度に加入している病院において、被保険者が出産した場合は出産育児一時金として50万円が支給され、被保険者の被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金として48万8,000円が支給される。
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正解 1
問題難易度
肢152.7%
肢226.7%
肢38.3%
肢412.3%
肢226.7%
肢38.3%
肢412.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [適切]。被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができます(健保法87条1項)。
- 不適切。傷病手当金の支給期間の限度は、支給開始日から起算して通算1年6カ月です。療養を開始した日からではありません(健保法99条4項)。なお、業務上の事由のときには労災保険から給付があるので傷病手当金の給付はありません(健保法55条1項)。
- 不適切。10万円ではありません。埋葬料の金額は5万円で、被保険者が業務外の事由で死亡したときに、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して支給されます(健保法令35条)。
- 不適切。被保険者が出産したときに支給されるのが出産育児一時金、被扶養者が出産したときに支給されるのが家族出産育児一時金です(健保法101条、同114条)。どちらも支給額は同じで産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合には1児につき50万円、それ以外の施設での出産の場合には1児につき48万8,000円です(健保法令36条)。
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